【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

札幌市南区で発生した青少年健全育成条例違反16歳未満の者に対する面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道旭川市在住の男性(28歳、防衛事務官)が、SNSで知り合った中学生(当時15歳)に対して、令和5年3月に、いかがわしい行為をした北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌方面豊平警察署で逮捕された。
警察によると、男性は3月18日から21日までの間、2度にわたり札幌市南区の共同住宅で、当時15歳の女子中学生に、いかがわしい行為をした疑いがもたれている。
6月上旬に、当時中学生だった少女の親が、警察に相談し、事件が発覚した。
警察取調べに対し、男性は「18歳未満の女の子と性交したことは間違いない。悪いことはわかっていたが、欲望に負けてしまった」と容疑を認めている。
(令和5年7月26日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の者に対して、わいせつ行為性行為をした場合には、たとえ相手方との同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対する淫行の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

18歳未満の者に対する、わいせつ行為性行為の際に、相手方に現金等の報酬を渡した場合には、「児童買春罪」が成立して、刑事処罰の法定刑が「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなることに、注意が必要です。

【16歳未満の者に対する面会要求罪の刑事処罰とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「16歳未満の者に対する面会要求等」に対する刑事処罰の規定が、新設されました。
上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者に対して、わいせつ行為の目的で、面会要求したり、実際に面会した場合には、刑法の「16歳未満の者に対する面会要求罪」「16歳未満の者に対する面会罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

ただし、13歳以上の16歳未満の者に対する面会要求事件の場合には、加害者が被害者児童より5歳以上年上の場合に限り、刑事処罰の対象となります。

・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市南区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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