【報道解説】宮城県大崎市で保育園児に対する不同意わいせつ事件で逮捕
逮捕直後の弁護士面会(接見)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
宮城県大崎市の保育園で、園児の女の子にわいせつな行為をしたとして、この保育園に出入りする物品販売業者の男性(32歳)が、宮城県古川警察署で逮捕された。
警察によると、男性は、令和5年8月30日午後3時頃に、宮城県大崎市の保育園で、この保育園に通う女の子に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれている。
男性は事件当時、物品販売の仕事でこの保育園を訪れていて、女の子が1人でいる隙を狙って、犯行に及んだとみられている。
警察は、男性が、仕事を通じて県内の他の保育園にも出入りしていたものとみて、余罪や動機について調べを進めている。
(令和5年9月22日に配信された「仙台放送」より抜粋)
【不同意わいせつ罪の刑事処罰とは】
相手方の同意無しに、わいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」とされています。
また、16歳未満の者が被害者の場合には、相手方の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」が成立するとされています。
ただし、被害者の年齢が13歳以上で16歳未満で、被害者と加害者の年齢差が5歳未満で、相手方の同意があるような場合には、「不同意わいせつ罪」は成立しません。
・刑法 176条3項(不同意わいせつ)
「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」
【ご家族の方との一般面会】
被疑者が逮捕されてから勾留されるまでの間(最初の2、3日間)は、弁護士以外の方が被疑者と面会することは、認められないケースがほとんどです。
その後、本人が勾留されることが決まれば、勾留中(原則10日間、延長の場合最大20日間)に、ご家族の方は制限付きで、本人と一般面会することができます。
この場合の制限付きの一般面会というのは、①平日の面会受付時間内に限り、②警察署の係員の立会いのもとで、③15分~20分程度の時間的制限、となります。
他方で、逮捕された被疑者に「接見禁止」の処分が付された場合には、(弁護士以外の)ご家族の方は一切、面会できなくなります。
接見禁止とは、逮捕された者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとされた場合に、検察官の請求または職権により、裁判所により付されるものです。
逮捕された被疑者が、事件をやっていないと否認しているようなケースでは、接見禁止が付くことがしばしば見られます。
【弁護士との接見・面会】
逮捕された被疑者にとって、弁護士と連絡を取ることは、その後の訴訟における防御活動を行うために必要であるとして、被疑者には、弁護士との接見交通権が認められています。
弁護士であれば接見(面会)に際しての制限はなく、①いつでも、逮捕されてからすぐにでも、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の接見(面会)をすることができます。
ご家族の方から被疑者への伝言を、弁護士を通じて伝えることができますし、被疑者からの伝言を、ご家族の方に伝えることも可能です。
まずは、不同意わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
宮城県大崎市の不同意わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。