【報道解説】大阪市西区で女子中学生に対する未成年者誘拐事件で逮捕

【報道解説】大阪市西区で女子中学生に対する未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪・ミナミで、令和5年2月に、家出中の女子中学生に「泊めてあげるから家においで」と声をかけ、自宅に連れ込んだ上、みだらな行為をしたとして、未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪市西区に住む男性(39歳)が逮捕された。
警察によると、3月に「ミナミ界隈で未成年者売春している」との情報が寄せられ、周辺捜査を始めたという。
男性と女子中学生との間に、金銭のやり取りはなく、男性は警察に対し、「声をかけて自宅に連れて行き、わいせつな行為をしたことは間違いないが、中学生とは思わなかった」と容疑を一部否認している。
(令和5年9月25日に配信された「ABCニュース」より抜粋)

【未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

未成年者を、その保護者等の許可なしに、加害者の自宅に連れ帰ったような場合には、刑法の「未成年者誘拐罪」に当たると判断されて、警察署に逮捕されたり、刑事処罰を受けるリスクが考えられます。
未成年者誘拐罪の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」とされています。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

また、18歳未満児童とのわいせつ行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
大阪府青少年健全育成条例の場合には、18歳未満児童との、わいせつ行為に対する刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

上記の事例とは異なりますが、令和5年7月に刑法改正が施行されて、16歳未満の者と、わいせつ行為性行為をした場合に、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰に問われるようになりました。
令和5年7月の刑法改正施行より以降に、上記と同様の犯罪行為が行われた場合には、「未成年者誘拐罪」とともに、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性も考えられます。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁」とされており、不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁」とされています。

【弁護士による逮捕後の身柄解放活動】

弁護士に依頼することで、早期の身柄解放を目指します。
具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが、まずは重要です。

逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士接見することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な警察取調べ対応を検討するところから、弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後に、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留による10日間(勾留延長されれば合計20日間)の身柄拘束が続くことになります。
これを阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官と交渉し、釈放すべき事情を示した書面を提出するなど、勾留請求勾留決定のなされることのないよう、早期釈放に向けた働きかけをいたします。

まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市西区未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー