【報道解説】大阪府守口市在住の男性が未成年者に下着姿写真を送信させた事件で逮捕
大阪府守口市在住の男性が未成年者に下着姿写真を送信させた事件と、その同種前科による刑事罰への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
福井県小浜警察署と福井県警生活環境課は、8月17日に、不同意わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、大阪府守口市在住の会社員の男性(26歳)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、5月11日から12日までの間、福井県内の10代少女に対して、「下着姿の写真さらすぞ」などと脅迫し、性的な部位などの動画をスマートフォンで撮らせ、送信させた疑い。
また、5月11日に、送信させた動画の一部を画像として自身のスマホに保存した疑い。
小浜警察署によると、男性は同じ少女にわいせつな行為をしたとして、8月7日に福井県青少年愛護条例違反の疑いで逮捕されていた。
(令和7年8月18日に配信された「福井新聞ONLINE」より抜粋)
【下着姿写真を送信させた事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して要求する形で、下着姿などの性的な画像や動画をインターネット送信させた場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童売春、児童ポルノ禁止法 第7条4項(児童ポルノ所持、提供等)
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、以前に同じような犯罪を起こして刑事罰を受けている状況で、さらに同じ犯罪を起こしたような場合をいいます。
再犯事件の裁判においては、同種前科があるという事情は重く考慮され、裁判での刑罰の量刑判断が厳しくなることが考えられます。
同種前科がある事件の裁判では、前回の判決を受けてから、あるいは執行猶予期間が満了してから、今回の事件を起こすまでの期間が近ければ近いほど、執行猶予付きの判決が出る可能性は低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容の事件類型であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。
同種前科がある場合に量刑が重くなる理由としては、被告人本人の反省が見られないことや、犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被告人本人が同種前科の再犯事件を起こすに至った経緯や、再犯防止と更生に向けた周囲環境が整っている事情、本人が深く反省している事情などを、被告人にとって有利となるような形で主張することで、刑事処罰の軽減を働きかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動に尽力いたします。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
大阪府守口市の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。