【報道解説】教え子の児童にみだらな行為をして逮捕

【報道解説】教え子の児童にみだらな行為をして逮捕

テニススクールの教え子である児童みだらな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「3年前、テニススクールの教え子で当時高校生の女性にみだらなを行為をさせたとして、神奈川県警が44歳の男を逮捕していたことがわかりました。
児童福祉法違反の疑いで9月に逮捕されたのは、藤沢市大庭に住む44歳の会社役員の男です。
県警などによりますと、男は2019年3月、自宅でかつてテニススクールの教え子だった当時高校生の女性が18歳未満だと知りながら、みだらな行為をさせた疑いがもたれています。
県警の調べに対し、男は『間違いありません』と容疑を認めているということです。
女性は男が逮捕された際、県警に対して『発表は控えてほしい』としていましたが、元自衛官の女性が性被害を告白したことなどに影響を受け、事件について発表してほしいと心境が変化したということです。」

(10月5日にテレビ神奈川で配信された報道より引用)

【淫行条例違反よりも罪が重い児童福祉法違反】

各都道府県においては、いわゆる淫行条例という規定を定めて、18歳未満の未成年にみだらな行為をした人には罰則を科しています。

たとえば神奈川県青少年保護育成条例31条1項では「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定し、この規定に反して18歳未満の青少年に対してみだらな行為わいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。

淫行条例違反は、18歳未満の青少年の同意のもとでみだらな行為をした場合に成立する可能性がある犯罪ですが、18歳未満の未成年との間の上下関係などを利用した場合は別の犯罪が成立する可能性があります。
それが、児童福祉法34条1項6号が禁止する18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」です。

自身の立場を利用するなどして児童に対して事実上の影響力を与えて、児童淫行を行うように助長して促進させた上で、18歳未満の児童性交などの行為を行った場合には、「児童淫行をさせる行為」として児童福祉法34条1項6号に違反する可能性が高いです。

児童淫行をさせる行為」にあたるケースとしては、高校の常勤講師であった男性が自身の勤務先の女子生徒に性交したという場合など、犯人と児童との間に上下関係や師弟関係がある場合が多いです。
今回取り上げた報道でも、逮捕された男性は自身のテニスの教え子であった当時高校生であった女性にみだらな行為をしたとのことですので、テニスについての師弟関係を利用して「児童淫行をさせる行為」をしたとして、児童福祉法34条1項6号に違反したと警察が判断したと考えられます。

なお、児童福祉法34条1項6号に違反して、児童淫行をさせる行為をしてしまうと、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があり、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります(児童福祉法60条1項)。

【3年前の事件でも逮捕される?】

児童福祉法34条1項6号違反の場合の最高刑が懲役10年ですので、児童福祉法34条1項6号違反の場合の公訴時効は、淫行をさせた行為が終了した時点から7年となっています(刑事訴訟法250条2項4号)。
そのため、今回取り上げた報道のように、3年前の事件について警察が捜査を開始するという場合が当然あり得ます。

【数年前の事件で警察の捜査を受けてお困りの方は】

数年前の事件については記憶が不確かな箇所が多いと考えられます。
そのため、警察の取り調べにおいて、記憶が不確かなところについて曖昧な供述をしていると、しびれを切らした警察が「本当は〇〇だったんだろう」などと、警察が決めたストーリーに沿った供述調書が作成される危険があります。
そのような虚偽の供述調書が作成されることを防ぐためには、事前に弁護士に相談して、取り調べの対応について事前に準備をしておくことが有益でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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