【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決

【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決

執行猶予期間中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

自身が勤務していた埼玉県内の公立中学校などの男子生徒多数に対してみだらな行為などをしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反児童福祉法違反などの罪に問われた、元中学校教諭の被告(44歳)の判決公判が7日、さいたま地裁であり、裁判官は被告に懲役3年(求刑・4年6月)の実刑判決を言い渡した。
裁判官は判決公判で、一部の犯行について「違法性が際立っている」と断罪し、「強く非難されなければならない」と強調した。
判決によると、被告は2022年4月から昨年9月までの間、自身が勤務していた埼玉県朝霞市内の中学校の生徒や、顧問を務めた吹奏楽部員ら10人超に対して、同校内をはじめ、県外の温泉施設や修学旅行先、部活合宿の宿泊施設内で、生徒らを盗撮するなどして児童ポルノ製造したり、自己の性欲を満たす目的でみだらな行為をした。
(令和6年6月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【刑事裁判が行われた際の判決の種類】

刑事犯罪の容疑がかかった場合には、逮捕されて身柄拘束された上での警察取調べや、あるいは、在宅捜査からの呼び出しによる警察取調べにより、警察による調書作りや証拠集めが行われます。
警察取調べが終われば、検察官が事件の捜査状況から起訴不起訴を判断して、「起訴による正式裁判」「略式手続きによる罰金刑」「不起訴処分」等の判断がなされます。

事件が起訴されて、正式裁判となった場合には、公判で事件の有罪無罪や刑事処罰の量刑が争われて、「懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決」「執行猶予付きの懲役刑判決」「無罪判決」等を受けることになります。

【執行猶予期間中の再犯による懲役刑の効力】

刑事裁判で、執行猶予付きの懲役刑判決が言い渡された場合には、その執行猶予の期間中に犯罪を起こさない限り、懲役刑は効力を発さないこととなります。
例えば「児童ポルノ製造罪懲役1年執行猶予3年」といった判決の場合、3年間犯罪を起こさなければ、懲役刑は効力を失います。

ところが、この執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、再犯事件の刑事裁判の確定後に、以前の判決の執行猶予が取り消され、以前の判決の懲役刑が効力を持つこととなります。
再犯事件が懲役刑禁固刑の場合には確定的に、罰金刑の場合には裁判官の裁量により、執行猶予が取り消されます。

例えば、以前の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役1年執行猶予3年」、再犯事件の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役2年6ヵ月」だった場合、執行猶予が取り消されることで、合わせて3年6ヵ月の間、刑務所に収監されることとなります。

児童ポルノ盗撮事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者やその保護者との示談の成立を目指して弁護活動を行い、不起訴による事件解決を目指します。
もし弁護士と被害者側との示談交渉により、被害届を取り下げる旨の示談や、刑事処罰を望まない旨の示談が成立すれば、刑事事件化を阻止することや、執行猶予の取り消しを防ぐことが期待できます。

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県朝霞市児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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