【報道解説】埼玉県狭山市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕

【報道解説】埼玉県狭山市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕

未成年者の同意がある場合の性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県教育委員会は、令和5年12月1日に、女子生徒にわいせつ行為をしたとして、埼玉県立高校の男性教諭(26歳)を免職の懲戒処分にした。
男性教諭は、10月16日に埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で、埼玉県狭山警察署逮捕され、同26日付で同違反で略式起訴されている。
埼玉県立学校人事課によると、男性教諭は昨年度まで勤務していた前任校で、校外学習の引率で知り合った女子生徒と連絡先を交換し、4月30日に女子生徒を自宅に招き胸を触る、キスをするなどのわいせつな行為をした。
女子生徒の友人が、2人の関係について学校に相談し、校長が7月に狭山警察署に通報した。
男性教諭は「相手の好意を利用して自分の欲求を満たそうとした。多くの方に迷惑をかけ申し訳ない」などと話しているという。
(令和5年12月2日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【未成年者の同意がある場合の性犯罪事件】

18歳未満未成年者に対して、わいせつな行為をした場合には、たとえ未成年者の側に、わいせつ行為をすることについての同意がある場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
埼玉県青少年育成条例での青少年淫行罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

埼玉県青少年健全育成条例 19条1項(淫らな性行為等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」

また、18歳未満未成年者と、わいせつな行為をする際に、報酬を渡した場合には、「児童買春禁止法」違反の児童買春罪に当たるとして、重い刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、16歳未満の児童と、わいせつな行為をした場合には、たとえ児童側に、わいせつ行為をすることについての同意があった場合でも、児童と加害者との間に5歳以上の年齢差があることを条件として、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、重い刑事処罰を受ける可能性があります。
被害者が、13歳未満の児童の場合には、加害者との年齢差に関係無く、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立します。

【刑事処罰を回避・軽減するための弁護活動】

被害者側から警察に被害届が出されて、刑事事件化した場合でも、被害者との間で示談を成立させて、被害者に許してもらうことや、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を、弁護士が慎重に検討した上で、検察庁や裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。

まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県狭山市青少年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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