【報道解説】札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕
札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された後の、接見禁止処分の解除申立ての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
札幌市豊平区の自宅で、令和5年11月に当時16歳の少女に対して、いかがわしい行為をしたとして、令和6年9月17日に、大学生の男性(22歳)が、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌西警察署で逮捕された。
札幌西警察署によると、事件から約8か月が経った今年7月に、被害にあった少女の母親が「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしているのではないか」と警察に相談したことで、事件が発覚した。
男性と16歳の少女は、事件の5日ほど前にSNSで知り合い、事件当日が初対面だったとのこと。
男性は、警察の取調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
警察は、男性の動機や当時の状況、余罪などについて、さらに詳しく調べている。
(令和6年9月17日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【北海道青少年健全育成条例違反事件の刑事処罰とは】
18歳未満の青少年に対して、わいせつ行為をした場合には、青少年の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・北海道青少年健全育成条例 第38条1項(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」
18歳未満の青少年と淫行をして、北海道青少年健全育成条例違反となった場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女といえるような真摯な恋愛関係にある場合には、青少年健全育成条例違反に当たらないと判断されるケースもあります。
【接見禁止処分と解除申立て】
弁護士であれば、逮捕後の被疑者と、いつでも接見(面会)することが認められています。
他方で、刑事犯罪を起こして逮捕された直後の2、3日間は、原則として「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することはできません。
逮捕後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が10日間続くことが決まった場合には、勾留後に「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することが可能になります。
ただし、勾留決定の際に、担当裁判官より被疑者に「接見禁止処分」が付された場合には、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することは禁止されます。
これに対しては、弁護士が接見禁止処分の解除申立てをすることで、担当裁判官に接見禁止の解除を促すという対応が考えられます。
また、接見禁止の一部解除により、被疑者のご家族にだけ、被疑者との一般面会を認めるよう、弁護士の側より申し立てることも可能です。
接見禁止処分の期間は、勾留期間中(10日間、あるいは勾留延長されて20日間)と定められることが一般的なようですが、場合によっては、事件の起訴後も接見禁止が付され続けるケースもあります。
青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の一日も早い身柄解放活動に働きかけるとともに、不起訴処分や刑事処罰の軽減に向けた主張・立証活動をしていきます。
まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。