【報道解説】仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件で再逮捕
青少年健全育成条例違反の逮捕事件を例に、逮捕・勾留の手続きの概要と、その身柄手続で被害者が釈放されるタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
仙台市青葉区在住の会社員の男性(27歳)が、青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕された。
警察によると、男性は2024年5月1日から5月2日にかけて、石巻市の少女が18歳未満であることを知りながら、自宅で性的な行為をした疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
男性は、同じ少女をSNSのメッセージで誘い出して、複数回連れ出し、自宅に宿泊させた未成年者誘拐の疑いで5月に逮捕されていたが、処分保留で釈放されていた。
この際、少女から聴取して今回の事件が発覚したとのこと。
警察が余罪の有無などを詳しく調べている。
(令和6年6月19日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)
【未成年淫行による青少年健全育成条例違反とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、各都道府県の制定する青少年健全育成条例などに違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、未成年淫行罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
他方で、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあると認められる場合には、青少年健全育成条例違反の未成年淫行罪には当たらないとされるケースもあります。
【逮捕事件で釈放されるタイミング】
刑事事件を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのタイミングが考えられます。
①逮捕後の釈放
逮捕後には、72時間以内に検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。
逮捕直後に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士による検察官・裁判官に対する働きかけにより、勾留阻止による早期釈放を目指すことが重要となります。
②勾留後の釈放
10日間の勾留期間(勾留延長されれば20日間)の後に、検察官により、事件の起訴・不起訴の判断がなされます。
弁護士による刑事弁護活動により、事件が不起訴となれば、その後に刑事裁判が行われることはなく、前科が付くことを回避できます。
③起訴後の保釈
もし起訴判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈の実現のためには、弁護士等が保釈申請をして、身元引受人を指定し、保釈金を支払うことが必要です。
④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行が猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、定められた執行猶予期間を問題なく経過すれば、懲役刑が執行されて刑務所に入ることはありません。
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。