【報道解説】滋賀県大津市の未成年者不同意わいせつ未遂事件で起訴
滋賀県大津市の未成年者わいせつ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
10代の女性にみだらな行為をしたなどとして、大津地方検察庁は、令和7年8月6日に、神奈川県青少年保護育成条例違反と不同意わいせつ未遂の罪で、高校教諭の男性(36歳)を起訴した。
大津地方検察庁は、被告の認否を明らかにしていない。
起訴状では、被告は昨年2月3日夜から4日朝までの間に、横浜市内のホテルで、18歳未満と知りながら10代女性に性行為をした。
今年5月9日夜には、滋賀県大津市内の駐車場に止めた車の中で、別の10代女性の足をなでるなどした後、キスをしようとしたとしている。
昨年2月の事件は、滋賀県警が不同意性交容疑で逮捕したが、大津地方検察庁は神奈川県青少年保護育成条例違反の罪に切り替えて起訴した。
(令和7年8月6日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【未成年者わいせつ事件で成立する犯罪とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ未成年者側にわいせつ行為に対する同意があったような場合であっても、各都道府県の制定する青少年保護育成条例に違反するとして、刑事処罰を受けます。
ただし、18歳未満の未成年者同士のわいせつ行為であった場合には、青少年保護育成条例は適用されません。
また、彼氏彼女の関係性にあるような真摯な恋愛関係にある場合には、青少年保護育成条例違反に当たらないと判断されるケースも考えられます。
他方で、相手方の同意なくわいせつ行為をした場合には、刑法の不同意わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
16歳未満の者に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ16歳未満の者の側にわいせつ行為の同意があった場合であっても、不同意わいせつ罪は成立するとされています。
ただし、被害者が13歳以上16歳未満の場合であって、被害者と加害者の年齢差が5年未満であり、被害者側にわいせつ行為の同意がある場合に、不同意わいせつ罪は成立しないとされています。
さらには、18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為をした際に、未成年者に対して報酬として現金等を渡した場合には、児童買春禁止法違反の児童買春罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
まずは、未成年者不同意わいせつ未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県大津市の未成年者不同意わいせつ未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。