【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕

【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕

淫行による性犯罪の前科による医師資格の欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

飲み会で知り合った女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行をしたとして、警視庁麻布警察署は、令和6年7月25日までに、準強制性交罪の疑いで、東京都港区在住の医師の男性(33歳)を逮捕した。
麻布警察署によると、男性は「睡眠薬は絶対に飲ませていない。同意して性行為をした」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、2023年6月3日に、30代女性に睡眠薬を飲ませ、東京都港区のホテルで性的暴行をした疑い。
2人は渋谷区の個室カラオケ店で開かれた合コンで知り合い、意識がもうろうとする女性をホテルに連れ込んだ。
女性が同年7月に警察に相談し、毛髪から男性が使っている睡眠薬と同じ成分が検出された。
(令和6年7月25日に配信された「共同通信」より抜粋)

【準強制性交等罪と、不同意性交等罪の違い】

2023年7月13日に改正刑法が施行されたことにより、強制性交等罪準強制性交等罪は犯罪の成立要件が変わり、不同意性交等罪により処罰されることとなりました。
2023年7月13日の改正刑法の施行前の事件であれば、強制性交等罪準強制性交等罪の成立が検討されて、施行後の事件であれば、不同意性交等罪の成立が検討されます。

・刑法 177条1項(不同意性交等
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」

【前科による医師資格の欠格事由とは】

医師法の規定によると、過去に「罰金以上の刑」を受けた者には、医師免許が与えられない可能性があります。

医師法 4条
「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」
3号「罰金以上の刑に処せられた者」

また、現に医師免許を持ち、医師業を営んでいる者が「罰金以上の刑」を受けた場合には、医業停止処分免許取消処分を受ける可能性があります。

医師法 7条1項
医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」
1号「戒告」
2号「三年以内の医業の停止」
3号「免許の取消し」

医師刑事犯罪を起こした事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、医業停止回避や免許取消回避のために、まずは被害者側との示談交渉弁護士が仲介して進めることで、示談成立による被害届の取下げや刑事告訴の取下げによる不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士の積極的な働きかけにより不起訴処分が実現すれば、刑事事件前科が付くことはなく、医師法の資格制限事由には当たりません。

まずは、性的暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区性的暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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