【報道解説】女性が男子中学生にわいせつな行為をして逮捕

【報道解説】女性が男子中学生にわいせつな行為をして逮捕

女性が男子中学生に対してわいせつな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、横浜市の無職・A容疑者(42)が逮捕されました。
今年5月に横浜市旭区の自宅アパートで、14歳の中学3年生の少年にわいせつな行為をした疑いがもたれています。
A容疑者が逮捕されるのは今回が初めてではなく、2年前の2020年にも別の中学3年生の少年にわいせつな行為をしたとして、逮捕されていました。
当時、A容疑者は夫と子どもと3人暮らしでしたが、自宅は中学生のたまり場になっていたということです。
今回、被害にあった少年の母親は、A容疑者の友人だったといいます。
その母親が少年の携帯をみたところ、A容疑者とのやりとりを発見し、警察に相談したことから事件が発覚したということです。
A容疑者は調べに対し、『間違いありません』と容疑を認めているということです。」

(8月31日に日テレNEWSで配信された報道より一部匿名にして引用)

【淫行条例違反の処罰は男性だけではない】

18歳に満たない青少年に対してみだらな行為をすることは、各都道府県が定める青少年健全育成条例によって罰則をもって禁止されています。
たとえば、今回取り上げた報道で記載されている神奈川県青少年保護育成条例では、31条1項において「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定されています。

このような淫行条例違反で警察が犯人を逮捕したという報道を目にするとき、多くのケースが男性が18歳未満の女子学生に対してみだらな行為をしたというものですので、淫行条例違反は男性にしか成立しないと思われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。
ただ、神奈川県青少年保護育成条例31条1項をみても分かる通り、淫行条例は「何人も」と規定していますので、女性が18歳未満の青少年に対してみだらな行為を行えば、当然、淫行条例違反で検挙されることになります。

なお、神奈川県青少年保護育成条例31条1項に違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例51条1項)。

【女性が逮捕されると…?】

逮捕された被疑者の身柄は、基本的には逮捕を行った警察署に留置施設があればそこで留置されることになる場合が多いですが、逮捕された被疑者が女性の場合は、逮捕した警察署とは別の警察署で留置される場合が多いです。
逮捕した女性を留置する場合は、留置場の警察官も女性である必要があるなどの理由から、女性専用の留置場で留置する必要がありますが、こうした女性専用の留置場は非常に数が少なく、逮捕した警察署に女性専用の留置場が備わっていないことが多いからです。

逮捕した警察署に女性専用の留置場がない場合は、逮捕した警察署から移動して女性専用の留置場に留置されることになりますので、逮捕された女性のご家族の方からしてみれば、逮捕した警察署に女性がおらず、女性がどこにいるのか分からないといった事態になる可能性があり得ます。

このようなときには、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士であれば、警察署に確認して逮捕された方がどこにいるのかの確認を取って、女性のもとに接見に向かうことが可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、青少年に対して淫らな行為をしたとして淫行条例違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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