兵庫県伊丹市での児童買春 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談

兵庫県伊丹市での児童買春 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談

A(38歳)さんは,17歳の女子高生とホテルで性交しました。
ホテルを出た後,女子高生が「お腹が減った」というのでファストフード店に行き,女子高生にバーガーセット(500円)をおごりました。
後日,Aさんは,兵庫県伊丹警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは,自分の行ったことが「児童買春」に当たるのではないかと不安になり,弁護士無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~「児童買春」とは??~

児童買春」の定義については,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の2条2項に定められています。

それによれば,「児童買春」とは,「児童等(2条1項各号に掲げる者)」に対し,対償を供与し,(略)児童に対し,性交等をすることととなっています。
ちなみに,ここにいう「対償」とは,現金のみならず,時計,バックなどの物品の他,食事の提供,債務の免除などの財産上の利益を含みます。

ただし,「児童買春」と言うためには,この「対償」と「性交等」とが対価関係になければなりません。
かみ砕いていえば,「対償」を受けたから「性交等」に応じた,応じさせたという関係(因果性)がなければならないということです。

本件で問題となっている「対償」はバーガーセットであることは明らかですが,性交後に提供していることや,食事などは性交と関係なくおごることもあると考えられること,食事代が安価であることなどからすれば因果性は否定されるのではないでしょうか?
したがって,本件のAさんの行為は「児童買春」に該当しない可能性が出てきます。

同じ罪名の事件であっても,その事件ごと特有の事情があり,事件の内容はそれぞれ異なります。
自分勝手に判断せず,自分の行為が「児童買春」に当たるかどうか不安な方は,一度,法律の専門家である弁護士無料法律相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春等の援交淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
兵庫県伊丹警察署への初回接見費用:39,600円)

 

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