兵庫県西宮市 家庭内淫行 児童福祉法・監護者性交等罪で逮捕なら弁護士

兵庫県西宮市 家庭内淫行 児童福祉法・監護者性交等罪で逮捕なら弁護士  

A男さん(42歳)は,交際中のB女さん(38歳)とその連れ後Vさん(14歳)と同居していました。
A男さんは,ある日,Bさんが不在中にVさんと淫行しました。VさんはA男さんから淫行されたことをBさんに告白。BさんとVさんが兵庫県西宮警察署に相談したことから,A男さんは児童福祉法違反(淫行をさせる罪)監護者性交等罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 家庭内淫行に関する罪 ~

児童福祉法第34条1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例平成28年6月21日 最高裁決定)は,淫行の意義につき,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為としています。
そして,淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解しています。
罰則10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です。

さらに,刑法179条2項には,「18歳未満の者に対し,その者を現に監督する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による」と規定されています。これが監護者性交等罪に関する規定です。
現に監督する者とは,事実上現に18歳未満の者を監督し,保護する者であればこれに当たるとされています。また,影響力に生じてとは,監護者の被監護者に対する経済的・精神的観点から,現に被監護者を監督し,保護することによる影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態で性交等をするこというとされています。
監護者性交等罪の罰則は強制性交等罪と同様5年以上の有期懲役です。

なお,児童福祉法監護者性交等罪のいずれもが成立する場合は刑の重い監護者性交等罪で処断されます(観念的競合罪)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめ刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県西宮警察署への初回接見費用:36,300円)

 

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