兵庫県宝塚市の児童ポルノ罪(公然陳列罪)事件 情状弁護は刑事専門の弁護士 

兵庫県宝塚市の児童ポルノ罪(公然陳列罪)事件 情状弁護は刑事専門の弁護士 

Aさんは、動画共有アプリで児童ポルノの動画を公開し利益を得ていたとして、兵庫県宝塚警察署児童ポルノ(公然陳列)の罪逮捕されました。
Aさんは、不起訴処分獲得を目指して情状弁護を弁護士に依頼しました。
(実際の相談事例をアレンジしたものです)

~児童ポルノ(公然陳列)罪とは?~

児童ポルノ公然陳列は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項6号前段に規定されています。
罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科です。
併科とは、懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味で、罰則としては重いです。

なお、公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいいます。
あくまで「状態」ですから、現実に認識される必要はなく、認識される可能性があれば足ります。
また、陳列とは、人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。

これからすると、Aさんが動画共有アプリに児童ポルノ動画を公開した行為は「公然と陳列」したことになり、児童ポルノ公然陳列に当たる可能性がありそうです。

~情状弁護~

情状とは、検察官刑事処分を決めるにあたり、裁判官量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいいます。
情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に分けられます。

犯情については、犯行の態様、動機、結果などが挙げられます。
一般情状については、被害弁償(示談)の有無、被告人の反省の有無、更生可能性(家族等の支援等),再犯可能性(前科の有無、常習性等)などが挙げられます。

情状弁護で目指す結果は、主に不起訴処分執行猶予判決です。
児童ポルノ公然陳列では、陳列による影響が少ないこと、犯人が反省していること、家族の支援があること、パソコン等を処分し再犯の恐れがないことなどを主張して不起訴処分執行猶予判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ公然陳列等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ公然陳列を犯し、情状弁護の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
兵庫県宝塚警察署への初回接見費用 39,100円)

 

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