家出少女を使って児童買春をあっせん

家出少女を使って児童買春をあっせん

横浜市戸塚区のアパートに一人暮らしのAさん(25歳)は,出会い系サイトで知り合った少女に児童買春に応じさせて現金を受け取らせ,少女から現金を受け取って生活費の足しにしようと考えました。
Aさんは,さっそく,出会い系サイトの掲示板で家出を希望している少女を中心に連絡を取り合い,数日後,Vさん(15歳)と会うことになりました。
Vさんは予想通り家出を希望していたので,AさんはVさんを自宅アパートに招き入れ,Vさんを自宅アパートで生活させるようになりました。
そして,AさんはVさんに「家賃代の代わりに援交してよ」「お金は俺に渡してくれればいいから」と言ったところ,行くところがなかったVさんはこれを渋々承諾せざるを得ませんでした。
Aさんは,援交サイトでVさんになりすまし,児童買春に応じそうな男性を複数見つけ,「JC3 諭吉3 ゴム有り1回希望」などと言って連絡を取り合いました。
そして,Aさんは男性の連絡先をVさんに教え,当日は,Vさんに男性との連絡を取らせて児童買春に応じさせました。
数か月後,学校関係者から通報を受けた神奈川県戸塚警察署の警察官がAさんアパートを訪ね,Aさんは児童買春周旋の罪などで逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)5条に規定されています。

法律5条
1項 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2項 児童買春の周旋を業とした者は,7年以下の懲役及び1000万円の罰金に処する。

= 児童買春,周旋 =

児童買春とは,児童(18歳に満たない者(法律2条1項))等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいうと定義されています(法律2条2項)。
また,「児童等」と略しましたが,児童等には,Aさんのように「児童に対する性交等の周旋をした者」も含まれます。
したがって,Vさん(児童)に現金を渡して性交した場合に児童買春となることは明らかですが,Aさん(表面上はVさん)に現金を渡す約束をした男性が,当日,気が変わってVさんに現金を渡さず,性交だけしたという場合でも児童買春となる場合があります。

周旋とは,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
周旋といえるためには,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童の双方からの依頼又は承諾が必要となります。

どちらか一方が周旋に応じる意思がない場合は,法律6条の児童買春勧誘の罪が成立することはあっても,周旋の罪が成立することはありません。
ただ,周旋の罪は,両者が応じる意思を示し,実際に仲介することによって既遂に達し,その後,児童買春が行われたか否かは関係ないとされています。
本件では,少なくとも,Aさんが男性客の連絡先をVさんに教えた時点で児童買春周旋の罪の既遂に達するものと思われます。

= その他 =

ところで,児童買春の罪が成立するには,周旋行為がなされた時点で,児童買春をしようとする者(男性客,被周旋者)が,その相手方を児童,すなわち18歳未満であることを認識してる必要があるかという問題がありますが,裁判例(東京高最平成15年5月19日)は「認識している必要がある」と判示しています。
被周旋者に認識がある場合とない場合とでは,児童買春の規制という観点からは悪質性に差があることなどが理由として挙げられています。
本件では,AさんがVさんになりすまし,「JC3 諭吉3 ゴム有り1回希望」などと言って男性と連絡を取り合っています。
JC3とは,通常,中学3年生,年齢でいうと14歳,15歳を意味しますから,被周旋者には,相手方が児童であることの認識はあったとされる可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族様が児童買春周旋逮捕され困っている,自首したい,被害者と示談して不起訴を獲得したいなどとお考えの方,その他刑事事件に関するお悩みであれば,0120-631-881までいつでもお電話していただければと思います。
専門のスタッフが,24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
(神奈川県戸塚警察署への初回接見費用:37,300円)

 

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