家に泊めて未成年者誘拐罪

家に泊めて未成年者誘拐罪

~ケース~

高校教師AさんはSNS上で知り合った東京都世田谷区在住の17歳のVさんとDMのやり取りなどから仲良くなった。
その後,AさんとVさんは実際に会うことになり,意気投合し,夜遅くまで遊んでいた。
結局,Vさんは帰りの電車が無くなってしまい,Aの自宅に泊まることになった。
翌日,自宅に戻ったVさんは両親から問い質され,Aさん宅に宿泊したことを告げた。
話を聞いたVさんの両親は警視庁北沢警察署に被害届を提出し,未成年者誘拐罪の疑いでAさんは事情を聞かれることになった。
不安になったAさんは警視庁北沢警察署へ行く前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~未成年者誘拐罪~

刑法224条で「未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と未成年者誘拐罪と未成年者略取罪が規定されています。
未成年者略取罪の「略取」とは,暴行,脅迫その他強制的手段を用いて,相手方を,その意思に反して従前の生活環境から離脱させ,自己又は第三者の支配下に置くことをいいます。
未成年者誘拐罪の「誘拐」とは,欺罔,誘惑などの間接的な手段を用いて,相手方を従前の生活環境から離脱させ,自己又は第三者の支配下に置くことをいいます。
これら「略取」および「誘拐」とを併せて「拐取」と呼ばれます。
未成年者誘拐罪と未成年者略取罪の基本的な保護法益は、被拐取者の身体の自由ならびに安全ですが,被拐取者が未成年である場合には監護者等の監護権も保護法益に含まれます(最高裁平成17年12月6日など)。
監護権者の範囲については明文の規定がありませんが,少なくとも未成年者の親権者は監護権者に含まれます。
今回のケースでは,Vさんの同意はあったといえそうですので、保護法益のうち、Vさんの身体の自由ならびに安全に関しては問題とならないと思われます。
しかし,Vさんの両親の同意を得ていない場合にはVさんの両親の監護権を侵害することになりますので,Aさんには未成年者誘拐罪が成立してしまいます。

~親告罪の弁護活動~

未成年者誘拐罪は加害目的でなければ親告罪(刑法229条)ですので告訴がなければ公訴の提起をすることができません。
親告罪の事件では告訴されなければ裁判になることはありませんので,告訴されないための活動が主な弁護活動となります。

また,告訴被害届と異なり被害者が処罰を求めるもので,捜査機関に捜査義務が発生します。
告訴を受けた捜査機関は事件を起訴するか不起訴とするかの段階まで捜査しなければならないとされています。
しかし,親告罪の場合,告訴後に加害者と和解が成立し告訴を取り下げるという場合も多くあります。
告訴が取り下げとなった場合,それまでの捜査が全て無駄になってしまうので告訴の受理は慎重である傾向があるようです。

親告罪となっている罪は、事実が公になった場合に被害者の不利益となる場合,当事者間での解決を図るべきであるとされる場合などです。

さて、今回のケースでは被害者本人の連絡先を加害者が認識しています。
そのため,捜査機関からの取り次ぎなしで示談交渉をすることは可能です。
もし,被害者側が刑事告訴する前で、示談の際に示談条件に「告訴をしない」という条項を付すことができれば、相手方から告訴される可能性は非常に低くなります。
ただし,そのような示談が成立している場合でも,法的拘束力はありませんので,被害者は理論上告訴をすることができます。
しかし,告訴を受けた警察および検察官は示談が成立していることを理由に事件を不起訴とする可能性が非常に高くなります。

もし、既に告訴されてしまっている場合であっても,示談交渉によって告訴を取り下げてもらえる場合があります。
告訴を一度取り下げたら再度の告訴はできませんので(刑事訴訟法237条2項)、今後刑事裁判となることはなくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
未成年者誘拐罪に問われてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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(事務所での初回法律相談は無料)

 

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