インターネットと援交・淫行トラブル

令和4年版情報通信白書によれば、令和3年の時点で、インターネットの利用率(個人)は82.9パーセントとなっています。また、端末別のインターネット利用率(個人)は、スマートフォンが68.5パーセント、パソコンが48.1パーセントであり、スマートフォンがパソコンを20.4ポイント上回っており、すっかり生活の中に定着したものといえます。

広く普及したインターネットは私たちの生活を格段に便利にするとともに,SNSによって世界中の人とのコミュニケーションを可能としています。他方,便利であるゆえに犯罪に悪用されてしまうこともまた事実です。例えば,匿名掲示板で殺害予告を行えば脅迫罪に問われますし,爆破予告をすれば威力業務妨害に問われます。近年問題視されるリベンジポルノも,インターネットを介することで甚大な被害をもたらします。

援交・淫行トラブルもインターネットと密接な関係を持ちます。

児童買春や淫行の罪は,その前提として18歳未満の相手方を探すところから始まりますが,青少年も含めた幅広い層にインターネット端末が普及したことにより,容易にアクセスができます。出会い系サイト規制法の対象となるサイトで児童との性行為を求める書き込みを行ったり,下着等を売るように求めたりした場合は,そのようなやりとりを行った時点で犯罪となってしまいます。また、令和5年7月に施行された改正刑法では、16歳未満の者に対し、わいせつの目的で、誘惑するなどして面会を要求するなどしただけで、16歳未満の者に対する面会要求等罪により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることにもなりました(刑法182条)。

前記の改正刑法では、16歳未満の者と性交等をすると、それだけで、不同意性交等罪という犯罪になってしまいます。児童買春が5年以下の懲役又は300万円の罰金であるところ、不同意性交等罪は、5年以上の有期懲役刑ですから、児童買春に比べてとても重いといえます。

インターネットを介したやりとりは匿名性が高く,犯罪の証拠を残してしまうことにもつながります。例えば,児童やその中に含まれる16歳未満の者と性交等を行ってしまった場合,無料トークアプリで相手方の年齢を確認するやりとりが残っていたとすると,「年齢を知らなかった」などという弁解は通用しないことになります。

時効成立まで、児童買春の罪は5年が、淫行の罪は12年が、不同意性交等罪は15年がそれぞれかかるため,長くにわたって逮捕や処罰の不安を抱えることになります。他にも,警察へ通報しないことを条件に,相手方から多額の金銭を要求されるおそれもあります。

以上のように,援交・淫行トラブルはインターネットが絡むことで

  1. 匿名性,手軽さから,犯罪と無縁の人でも出来心で手を出してしまう可能性がある,
  2. メールのやりとり等,かなり早い段階で犯罪になってしまうリスクがある,
  3. 証拠が残ってしまい,いつまでも逮捕や刑罰の不安に悩まされることになる,

といった問題が生じます。問題を放置していても事態は改善しないため,援交・淫行トラブルを起こしてしまった場合は,速やかに弁護士へ相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,迅速な対応を取らせていただきます。

初回無料の法律相談も行っているので,援交・淫行トラブルでお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

 

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