淫行事件発覚! 被害者対応で弁護士

淫行事件発覚! 被害者対応で弁護士

埼玉県熊谷市に住むAさんは、スマートフォンアプリで知り合った女子中学生(当時14歳)とやり取りを繰り返して親密になり、直接会うこととなりました。
女子中学生と会ったAさんは、はじめはカラオケ店で歌を歌ったり話をしているだけでしたが、次第に興味を持つようになり、女子中学生をホテルに誘いました。
女子中学生の方も、Aさんの誘いを拒むことはなく、そのまま性交に応じました。
Aさんと女子中学生の交際が始まりましたが、ある日を境に女子中学生からの連絡が途絶えてしまいました。
不安になったAさんが電話をかけると、女子中学生のお父さんが電話に出て、「娘にこのようなことをした責任を取ってもらう。警察に行く。」と言われました。
不安になったAさんは、被害者対応に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

淫行事件の発覚の経緯

Aさんの行為は、18歳未満の児童に対し、性交をするものですから、埼玉県青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)に違反するものです。

なお、例えばAさんが無理やり女子中学生と性交していれば、刑法に定めのある強制性交等罪が、Aさんがお金を渡して女子中学生と性交していれば児童買春の罪が成立します。
今回の事例では、そのようなことがありませんので、淫行条例違反となります。

Aさんのような淫行の罪や児童買春事件が発覚する経緯には、いくつかのパターンがあります。

1つは、今回の事例のような、児童の保護者に行為が発覚してしまい、その結果、保護者が警察に相談に行くものです。
保護者以外にも、学校の先生や、同級生が事件を認知し、本人と相談の上警察に行くというものもあります。

次に、児童が警ら中の警察官に発見され、淫行を行っている疑いがあるということで補導される場合もあります。
このような場合には、児童の携帯電話の履歴が警察に確認されてしまうことで淫行が発覚することもあります。

その他にも、警察のサイバーパトロールによって発覚するものもあります。
これは、警察の担当部署が、ネット上の淫行援助交際を募集する書き込みを見つけ、発信者を特定し、直接待ち合わせ場所などで補導をするというようなものです。

このように、淫行事件の発覚の端緒は複数あり、必ずしも現行犯のような形で、児童と歩いている時に警察から声をかけられて発覚するというだけではありません。

淫行事件の被害者対応

淫行事件の場合にも、被害者側と示談をして、処罰感情が和らいだ場合には、前科や前歴、犯行態様にもよりますが、初犯であれば起訴猶予になることも考えられます。

しかし、児童は、20歳未満ですから、民法上の行為能力がありません。
つまり、児童本人と示談することはできず、児童の保護者と示談しなければなりません。

保護者とは、通常両親であることが多いと思われますが、何らかの事情で両親がいなければ、未成年後見人になりますし、児童の親が離婚後再婚し、養子縁組をしていないような場合では、片方の親しか親権を有していないということも考えられます。
そのため、誰が示談交渉の相手方になるのかを見極める必要があります。

示談交渉の相手である保護者が定まった後は、本格的に示談交渉を開始しますが、自分の子どもが被害にあったという気持ちでおられることが多いですから、被害感情は厳しいものであることが大半です。

このような場合、本人同士でやり取りをしようとしても、そもそも話を聞いてくれなかったり、一方的に罵声を浴びせられてしまうなど、話し合いをする形にならないことも十分考えられます。
そのため、直接の被害者ではなく、保護者の方と示談交渉をしなければならない淫行児童買春の事件では、特に第三者である弁護士に依頼して、話し合いの仲介をしてもらうことが必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者対応に関するノウハウも得ています。

淫行事件が相手方の保護者に発覚し、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

 

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