淫行事件の示談交渉を弁護士に依頼

今回は、淫行事件を起こしてしまった場合において、示談交渉を弁護士に任せるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

京都府綾部市のAさんは、バイト先で知り合った女子高生V(16歳)とラブホテルに行き、Vと性交してしまいました。
性交するに当たり、金銭のやり取りはありませんでした。
当日夜、Vの帰宅が遅かったので、Vの親が叱ったところ、VはAさんと性交したことを話しました。
Vの親は激怒し、警察へ被害届を提出しました。
Aさんは京都府綾部署から出頭を求められています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~ケースの場合、どのような犯罪が成立するか?~

上記の場合は、通常、各都道府県が制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立することになるでしょう。
なお、性交の対償が供与されるなどしていた場合、青少年健全育成条例違反の罪ではなく、「児童買春の罪」が成立する可能性が高いです。
児童買春の罪は、青少年健全育成条例違反の罪と比べてかなり重いため(児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています)、性交に関連した金銭などのやり取りの有無は非常に重要です。

ケースの場合は、金銭のやり取りの事実がないので、児童買春の罪を構成することはありません(捜査機関から疑われる可能性はありますが、きっぱりと金銭のやり取りはなかったと供述しましょう)。
その代わり、Aさんが犯行を行った場所の自治体が制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いです。

~まずは弁護士に相談~

出頭前に一度、弁護士と相談することをおすすめいたします。
出頭前に弁護士と相談することにより、①今後の手続について、②処分の予想、③今、どうするべきか、④取調べ時の対処方法についてアドバイスを受けることができます。

また、予め弁護士を弁護人として選任することにより、逮捕されてしまった場合においてもスムーズに弁護活動を開始することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所におきましても、初回無料で、青少年健全育成条例違反事件の相談を実施しております。
弁護士と相談するのは初めてで、敷居の高いことなのではないか、と考えておられる方もいるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。

~被害者との示談交渉~

V(実際にはその法定代理人)と示談をすることにより、
・逮捕される可能性が低減する、
・不起訴処分を獲得できる可能性が高まる、
・後日、損害賠償請求を受けるリスクがなくなる
といったメリットが得られます。

ただし、Vとの示談交渉には、法律の専門家である弁護士を間に入れることを強くおすすめします。
Aさん自身で示談交渉を行うと、
・示談とは呼び難い、無意味な合意をしてしまうリスクが存在する、
・そもそも交渉に応じてもらえない、
・不当に高い示談金を要求される、
・罪証隠滅工作をしていると判断され、逮捕されてしまうリスクが高まる、
などといった弊害が生じます。

第三者という立場で、法律の専門家が示談交渉に介入することにより、上記の弊害が生じる可能性を低減させることができます。
示談交渉についても弁護士に尋ね、アドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
青少年健全育成条例違反事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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