医師がJKリフレで児童買春② 援交事件に強い弁護士が解説 東京都新宿区
~ 昨日の続き ~
ところで,医師が児童買春したのは,今年の6月,ということでした。どんなことがきっかけでそんな過去のことが今頃になって明らかになってくるのでしょうか?また,児童を雇っていた店側はどんな罪に問われるのでしょうか?刑事事件弁護士が解説します。
(10月11日付ライブドアニュースを基に作成)
~ なぜ発覚? ~
報道によれば,医師の逮捕のきっかけは,今年6月に,無店舗型風俗店経営者が逮捕された際に押収された「顧客名簿」だったようで,そこに医師の名前等が書かれてあったようです。このように,児童買春のみならず,全ての刑事事件ついて言えることですが,(面識のないものも含めて)関係者がいる場合は,その関係者が逮捕・検挙されたことをきっかけに,芋づる式に関係者事件が立件され,逮捕まで行きつくということがしばしばあります。ですから,今何もないからといって将来安心できるかといえばそうではありません。本件医師も「まさかばれるとは」と思い,警察官が逮捕しに来たときはとても驚かれたことと想像します。
~ 経営者の刑事責任は? ~
しかし,そもそも,今回の事件,18歳未満の者を性的サービスに従事させる店側の責任も大きいです。経営者の刑事責任としては,児童福祉法違反(※淫行をさせる罪)で10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科,あるいは,東京都が定める特定異性接客営業等の規制に関する条例違反(青少年を客に接する業務に従事させる罪)で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。なお,性的サービスに従事した児童(少女)は「お金が欲しかった」「パパ活と検索してお店を見つけた」などと話しているようで,児童の認識にも問題がありそうですが,まずは児童が児童買春などの犯罪に巻き込まれないよう大人が注意して見守る必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。援助交際に絡む児童買春などの犯罪の対応については弊所の弁護士にご用命ください。フリーダイヤルで無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,500円)