児童買春事件の弁護活動

児童買春事件の弁護活動

~ケース~
Aさんは、SNSで援助交際を募集していた高校2年生のVさんと知り合った。
AさんはVさんと援助交際の約束をし,埼玉県さいたま市大宮区で待ち合わせをした。
AさんはVさんとラブホテルで性交渉をし,現金2万円を手渡した。
後日,Aさんは埼玉県大宮警察署児童買春の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春など淫行事件の多くは,警察によるSNS等の書き込みの発見や,事情を知った親が警察に相談するなどして発覚します。
児童買春が警察の捜査の対象となった場合,捜査のパターンとしては

①スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えが行われその後に逮捕される
②スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えが行われ在宅で捜査される
③相手方の供述や相手方のLINEなどのやりとりから嫌疑が十分であるとして逮捕される
④スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えは行われず,逮捕もされない。

のいずれかになります。
多くの場合,①もしくは③となりますが,被疑事実を認めている場合は②に,自首した場合には④となることもあります。

検察統計によると、児童買春を含む児童ポルノ禁止法違反逮捕された割合は約3割,逮捕後に勾留されたケースは約8割,そのうち約半数が勾留延長されています。
検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうかを決める必要があり,児童ポルノ禁止法違反勾留された場合には基本的に起訴されることになります。
起訴された場合,児童買春の場合であれば5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

~弁護活動~

逮捕前に事件を依頼された場合は自首同行などの弁護活動が考えられます。
自首することによって刑の任意的減軽が期待できます(刑法42条1項)。
自首をし,証拠なども任意で提出することによって逮捕勾留といった身柄拘束がされない可能性も高くなります。
初犯であれば示談状況などによっては起訴猶予処分となる可能性も高くなります。

逮捕直後であれば,今後の取調べの対応や刑事手続きの見通しなどを説明していきます。
また,勾留請求をしないように検察官に意見書を提出したり,勾留請求に対する準抗告という不服申立てにより勾留決定を争ったりします。
準抗告については、一般的に認められにくい傾向にありますが、身柄拘束の期間を少しでも縮められる可能性がある点でやはり有用です。

また,勾留されずに在宅事件となった場合や、勾留されてしまっている場合でも、被害者の方と示談交渉を試みます。
ただし,児童買春などの淫行事件の場合,示談に応じてもらえないケースも多くあります。
また,示談条項に「加害者を許す」という宥恕条項があったとしても起訴されてしまう可能性もあります。
これは,児童買春の場合,示談の成立を以て不起訴としてしまうと,性交渉の対価に加え示談金を支払えば罰せられないという,ある意味で児童買春を正当化してしまうことになるからでしょう。
しかし,児童の年齢などの犯情によると思われますが,示談の成立,特に宥恕条項があることによって不起訴となる場合もありますので、示談交渉をすることは非常に重要となります。

起訴されてしまった場合には,実刑とならないように弁護活動をします。
初犯であれば罰金刑や執行猶予付きの判決となることが多いです。
しかし,被害者の方が示談に応じるかは別として,示談交渉などをまったく試みていないような場合,犯行後の情状が悪いとして実刑判決となる可能性もあります。

児童買春に限らず刑事事件ではいかに早く弁護活動を開始できるかが終局処分に大きく影響します。
児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方はできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見や事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー