児童買春の示談交渉

児童買春の示談交渉 

神奈川県横浜市緑区に住むAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと援助交際の目的で会いました。そして、AさんとVさんはホテルへ入り、AさんはVさんに約束していた現金5万円を渡して、Vさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは神奈川県緑警察署児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が緑警察署に相談したところ、Aさんとの援助交際したことが発覚したようです。
Aさんの母親から接見の依頼を受けた弁護士XはAさんと接見をしました。弁護士Xは、Aさんが罪を認めVさん側と示談したい意向を示したことから、担当検事に示談意向である旨連絡し、Vさんの連絡先等を取得しました。そして、弁護士XはVさんのご両親を示談交渉に臨み示談を成立させ、最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪とは? ~

今回、Aさんが逮捕された児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)第4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

また、「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。

法律2条2項
 児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。

「次の各号に掲げる者」とは、児童(18歳未満の者)のほか、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問いません。
「性交等」とは、性交のほか性交築類似行為、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為(ただし、自己の性的好奇心を満たす目的が必要)も含まれます。

~ 児童買春事件における示談の注意点 ~

児童買春の事実を認める場合の弁護活動としては、第一に示談交渉が考えられます。
しかし、刑事処分を決める検察官の中には、たとえ被害者側と示談を成立させたとしても、それを考慮してくれない方も中にはおられます。
これは、児童買春示談(いうなれば、お金)で解決しようとすると、児童を性のはけ口の対象とする風潮がなかなか収まらず、よって児童を保護することにつながらない、と考えているからです。
児童買春をしてしまった場合、示談成立=不起訴、とはならない可能性があることはまず抑えておくべき点です。仮に、担当した検察官が上記のような考え方を持っているならば、他の手段も検討して粘り強く交渉していくしかありません。

また、児童買春の場合、被害者は18歳未満の方ですから、示談交渉の相手方は被害者の保護者、あるいは監督者になるかと思います。
しかし、保護者や監督者の中には、児童を性的に搾取されたとして、非常に厳しい処罰感情をお持ちの方もおられます。このような中、示談交渉を持ちかければ「金で性的搾取しておいて、金で解決するのか」などと逆に保護者、監督者の気持ちを逆なでしてしまう可能性があります。児童買春示談交渉は慎重かる丁寧に行う必要があります。

児童買春における示談交渉は上記のような難しさがありますから、示談をお望みの場合は、示談交渉に慣れた弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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