児童買春で突然の逮捕 接見(面会)できるのか? 埼玉県の弁護士が解説
Aさんの妻Bさんは,埼玉県警察浦和警察署の警察官から「旦那さん(Aさん)を児童買春の罪で逮捕しました」との連絡を受けました。Bさんは,警察官に直ちに面会したい旨申入れましたが,警察官から断られてしまいました。そこで,BさんはAさんとの接見(面会)を刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 接見(面会)について ~
まず,接見とは,①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見,②弁護人または弁護人になろうとする者との接見の2つに分けられます。①の接見については,②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。
~ 逮捕後の接見(面会)について ~
接見(面会)については,①逮捕中の一般接見と②勾留決定後の一般接見について分けて整理すると分かりやすいです。
① 逮捕中の一般接見について
逮捕中とは,逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。この間の一般接見は法律上認められていません。
少し話が専門的になりますが,逮捕された方は法律上「被疑者」となるのですが,一般接見について規定した刑事訴訟法80条は「勾留された被告人(被疑者ではない)は・・・弁護人または弁護人になろうとする者以外の者と,法令の範囲内で,・・・接見・・・すること ができる」としか規定しておらず,同法209条は同法80条を引用していないからです。
② 勾留決定後の一般接見について
始めの勾留期間は10日間と決まっています。勾留決定後の一般接見は法律上認められています(刑事訴訟法80条,207条1項)。 ただし,あくまで「法令の範囲内」で認められているにすぎません。つまり,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律とう法律 で,様々な制約規定を設けているのです。これにより,一般接見については,一人一日一回,一回につき15分から20分の平日のみ,警察官の立会人ありなどの制約が伴います。また,接見禁止決定が出れば,接見することができなくなります。
~ 弁護人接見について ~
弁護人接見については以上のような制約はありません。また,逮捕中であっても接見することが可能です(刑事訴訟法39条1項)。
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