裸の画像を要求し児童ポルノ要求の罪に

裸の画像を要求し児童ポルノ要求の罪に

~ケース~
京都府内に住むAさんは、SNSで知り合った、京都府京都市右京区内に住む女子高生V(16歳)に対し、3万円を支払うことを約し、裸の画像データを送信するよう要求してしまいました。
Vは怖くなったので親に相談し、京都府右京警察署に被害を届け出ました。
結局VはAさんに裸の画像データを送信しなかったのですが、Aさんは右京警察署に呼び出され、京都府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになりました。(フィクションです)

~Aさんにはどのような犯罪が成立するか?~

京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条の2は、
「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない」
としています。
そして、同条例第31条4項3号は、
「第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 省略
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者」
につき、30万円以下の罰金に処するとしています。

同条例において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者は除かれます)を指します(同条例第12条1号)。
青少年という呼称ですが、女子が除かれているわけではありませんので、16歳のVは当然に「青少年」に該当します。
「少年」という語句が含まれているから、女子は対象ではない、という弁解は通用しません。

上記に引用した条文中の「児童ポルノ等」とは、

①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(性器、肛門、乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

を撮影した写真、電磁的記録その他の記録をいいます。
16歳のVの裸の画像は、上記③にかかる児童ポルノ等に該当する可能性が高いと思われます。
AさんはVに対し、そのデータを提供するよう要求したのですから、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反の罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。

なお、Vが実際に自分で撮影したり児童に撮影させてその画像を送らせてしまっていたら、児童ポルノ製造罪児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条4項)が成立すると考えられます。
ケースにおいては、AさんはVに自身の児童ポルノを提供するよう求めたに留まるので、児童ポルノ製造罪は成立しないでしょう。

~弁護士にVとの示談交渉を依頼~

Aさんは警察に呼ばれているので、Aさんの行った行為がすでに刑事事件化している可能性は高いでしょう。
今後行われるかもしれない逮捕の回避や、不起訴をはじめとする軽い処分を目指すのであれば、弁護士にV(の保護者)と示談交渉をするよう依頼することをおすすめします。
Vと示談が成立すれば、逃亡、罪証隠滅のおそれがないものと評価され、逮捕される可能性が低くなることがありえます。加えて、被害者側からの許しなどを考慮し、不起訴処分(裁判にかけられないので、前科がつきません)を獲得できる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、初回の法律相談は無料です。
弁護士に事件について話し、今後どう行動すればよいか、処分の見込みはどうか、手続きはどのように進行するか、示談交渉はどのように進むか、といった点について助言を受けることにより、事件解決に向けた見通しが得られます。
ケースのような事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談をご検討ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー