児童ポルノ所持の否認事件

児童ポルノ所持の否認事件

児童ポルノ所持否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

京都府亀岡市に住むAさんは、インターネット上のファイル共有サイトXでアダルト動画を探していたところ、不審な名前のファイルを見つけました。
試しにそれをダウンロードして内容を確認すると、見た目からして小学校高学年から中学生と思しき男女が性行為を行う様子が記録されていました。
Aさんはそのファイルが児童ポルノに当たるかもしれないと思いましたが、最悪検挙されたら「知らなかった」で貫こうとファイルを所持し続けました。
そんなある日、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官から「以前Xというサイトで何かファイルをダウンロードしなかったか。その件で話を聞かせてほしい」と言われました。
そこで、取調べの前に弁護士に相談し、児童ポルノ所持の事実について否認しようと思っている旨打ち明けました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持の罪について】

18歳未満の者に関するわいせつな画像や動画などを所持した場合、児童ポルノを所持したとして罰せられる可能性があります。
児童ポルノ」の具体的な定義は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が明らかにしています。
それによると、「児童ポルノ」とは、おおむね以下の①②の両方を満たすものが該当すると言えます。

①写真やデータの記録媒体その他の物(たとえば本、パソコン、USBメモリなど)
②次のいずれかが見られるもの
・児童が性交または性交類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触る様子または児童が他人の性器等を触る様子
・裸または衣服を一部着ていない状態であることにより、殊更に児童の性器等やその周辺部位が露出または強調されているもの

以上から、わいせつ性のある児童の画像や動画などについては、基本的に「児童ポルノ」に当たると考えて差し支えないでしょう。

児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、児童ポルノを第三者に提供した場合は、特定の者が相手方なら3年以下の懲役または300万円以下の罰金が、不特定または多数人が相手方なら①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

【取調べで否認することの是非】

刑事事件においては、自白をするなどして罪を犯したことを認めている事件を認め事件、アリバイを主張するなどして罪を犯したことを認めていない事件を否認事件と言います。
後者の否認事件については、客観的に見て行為に及んだことは争いがないものの、その行為につき認識がなかった(つまり犯罪の故意がなかった)、というケースも含まれます。
児童ポルノ所持事件に当てはめると、児童ポルノをに当たる物を所持していたことは確かだが、その物が児童ポルノであることは知らなかった、というケースが考えられます。

否認事件については、身の潔白が明らかとなれば不起訴無罪になる一方、有罪となれば反省が見られないとして量刑上不利になることがあります。
そのため、否認すべきかどうかは検討を要する事項であり、もし否認の主張が厳しいのであれば認める方が得策ということも十分ありえます。
上記事例のAさんは、性行為に及んでいるのが小学校高学年から中学生ぐらいだと感じ、ダウンロードしたファイルが児童ポルノかもしれないという認識を有するに至っています。
こうした認識は捜査機関も当然持つと考えられ、いくら「知らなかった」と言っても、取調べでの受け答えなども加味して児童ポルノ所持の故意が認定されてしまうリスクがあります。
下手にごまかすなどして墓穴を掘らないよう、否認が妥当かどうかは一度弁護士に確認しておくことを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、否認事件でも豊富な知識と経験に基づき手厚いサポートを行います。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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