児童買春事件の弁護活動

今回は、児童買春事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

千葉県印西市に住むAさんは、以前から交際している17歳の女子高生Vとデートをした夜、一緒にラブホテルに行き、性交の対償として3万円を支払う約束をして性交しました。
後日、千葉県印西警察署からAさんに連絡があり、「女子高生と会った日の話を聞きたい」と言われました。
Aさんは指示された日に出頭し、犯行当日の夜、Vと性交したことを正直に警察官に話しました。
その日は帰宅を許され、「また呼び出しがあると思うから応じて欲しい」と告げられました。
Aさんは今後どうなってしまうのか不安です。(フィクションです)

~児童買春の罪について解説~

児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。

Aさんは児童であるVに対し、対償の供与の約束をして、Vと性交しています。
上記行為は、児童買春の罪を構成する可能性が極めて高いものと考えられます。

児童買春行為について有罪が確定すると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。

~なぜAさんの犯行が発覚したのか~

AさんとVは円満に交際していることから、V自身において被害届が出されたわけではないかもしれません。
それでは、なぜAさんのもとに警察から連絡があったのでしょうか。
Aさんの犯行が発覚したきっかけとして、
①何らかの形で保護者に被害を知られてしまった(携帯を見られるなど)
②Vが警察から補導を受けた際に、携帯を預かられ、Aさんとのやり取りの内容を読まれてしまった、などが考えられます。

かねてからVと交際していた事実があったとしても、Vに性交の対償の供与を約束するなどして同女と性交したのであれば、Aさんの行為が不問とされる可能性はかなり低いと思われます。
したがって、弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指す必要があります。

~Aさんは今後どうなるか?~

(逮捕される可能性)
一度出頭した後、帰宅を許されていることから、改めてケースの件で逮捕される可能性は低いでしょう。
もっとも、Vに対し、自身にとって有利な供述をするよう要求したり、正当な理由なく出頭を拒絶するなどすれば、逮捕される可能性が高まります。
とりあえず事件が解決するまでは、Vと連絡をとらないようにし、出頭要請には素直に応じるようにすることが賢明でしょう。

出頭するのは良いが、取調べが不安だ、という人がほとんどかと思われます。
出頭前に弁護士と相談し、取調べの対応方法についてあらかじめアドバイスを受けるのがよいでしょう。

(取調べ、検察への送致)
警察で何度か取調べを受けた後は、事件が検察に送致されます。
検察官も取調べを行った上で、Aさんを裁判にかけるか否かを決定します。

(有利な処分の獲得のために示談をする)
有利な処分(より軽い量刑、不起訴処分など)を獲得するために、V(実際にはその法定代理人)と示談をすることが重要です。
Vが宥恕してくれれば、不起訴処分もありうるでしょう。

ただし、児童買春事件の被疑者・被告人に対しては、他の犯罪と比べて厳しい処分がなされがちです。
有利な事件解決を目指すためには、弁護士の支援が重要です。
児童買春事件の被疑者になってしまった場合は、一刻も早く信頼できる弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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