児童買春で報道を回避するには

児童買春の逮捕と報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

福岡県豊前市の医院で勤める医者であるAさんは、インターネットで知り合ったVさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡した上、Vさんと性交しました。その後、Aさんは同じ医者が痴漢で逮捕されニュースで大々的に報道されたことを知り、自分も逮捕されて報道されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。

第2条2項
この法律において、児童買春とは、次に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

つまり、児童買春が成立するには、
・児童等に対する対償(現金などの性交の対価となるもの)供与、あるいはその約束
・児童との性交
が必要ということになります。
さらに、児童買春の罪は故意犯ですから、児童買春の罪が成立するには、
・児童買春の故意
つまり、行為者が上記各事実を認識していることに加え、相手方が児童(18歳未満の者)であることの認識も必要です。もっとも、この認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。

~報道回避~

報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく、「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで、逮捕段階では無罪推定の原則が働いており、まだ逮捕された人を犯人と決めつけることはできないのに、世間一般の人は、逮捕=その人が犯人だとの印象を抱く傾向にあります。

そのため報道されれば、職場や学校などに事実が知れ渡り、職場や学校にいずらくなって結果的に辞めざるをえなくなるかもしれません。また、インターネット等の情報化社会の今日、ネットなどに実名でニュースが記載され、あっという間に情報は拡散し、将来、それを削除することも困難になります。
他方、残念ながら一部の事件を除いては、逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから、犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか、無実であったのかが不明確なまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。

このような実名報道による不利益を回避するためには、何よりもまず逮捕を避けることが必要です。
児童買春の場合、逮捕を避けるには被害者と示談交渉し、警察が逮捕に動き出す前に示談を成立させることが必要です。
また、児童の連絡先などを知らず、そもそも示談交渉できないという場合は出頭、自首することなども検討し、逮捕される場合にそなえて報道しないよう警察に働きかけを行っていく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

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