児童買春と実名報道

児童買春と実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府泉佐野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った少女が18歳未満であることを知りながら、少女に現金を5万円を手渡した上で少女と性交しました。その後、数か月が経過しましたが、Aさんは逮捕されるか段々と不安になり、逮捕されて実名報道されるとこれまで積み上げてきた仕事のキャリアが台無しになると考え、逮捕や実名報道だけは避けたいと考えています。そこで、Aさんは児童買春に詳しい弁護士に無料相談を申し込むことにしました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪とは?~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)第4条に規定されています。

法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

また、「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。

法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。

「次の各号に掲げる者」とは、児童(18歳未満の者)のほか、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問いません。
「性交等」とは、性交のほか性交等類似行為、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為(ただし、自己の性的好奇心を満たす目的が必要)も含まれます。

~実名報道の基準について~

ところで、児童買春で逮捕されると、実名報道されることを気にされる方も多いかと思われます。
当然マスコミは警察から情報を入手するわけですが、警察が情報を公表する明確な基準というものはありません。
明確な基準がないということは、報道されることもあればされないこともある、というわけです(世の中のほとんどの事件は報道されていないと思います)。

しかし、普段のニュースなどをみていると、そこから一定の基準を見ることはできます。
まずは、

事件として社会的耳目の高いもの

です。たとえば、殺人、強盗、放火、詐欺(特に特殊詐欺)、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転など、犯罪それ自体が社会の耳目を集めている事件です。
殺人、強盗、放火などは時代が変わろうとも社会の耳目を集めている事件であることは間違いありませんが、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転などは近年、社会の耳目を集めている事件といえます。このように、社会の耳目を集めているかどうかは時代の変遷とともに変わるものです。
では、児童買春はどうでしょうか?
この点、児童買春はどちらかといえば報道されやすい部類に属するのではないかと思います。
次に、

事件を起こした人の社会的地位・職業・年齢

です。
政治家、芸能人、アスリート、会社経営者、公務員などは報道されやすいでしょう。また、社会的に耳目の集めやすい事件ともいえそうです。
他方で未成年者は実名を伏せた上で報道されることもあります。
実名報道を避けたい場合は、はやめに警察などに働きかける必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、様々な事件を解決に導いてきた実績があります。
児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。

 

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