児童買春事件で逮捕後すぐに動く弁護士

児童買春事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県西脇市在住のAさん(50代男性)は、ネット掲示板で17歳女性と知り合い、その後に実際に女性と会った際に、ホテルで合意の上のわいせつ行為を行った。
Aさんは、女性とホテルに行った際に、女性から「お金に困っている」という話を聞いたため、5万円を女性に渡した。
後日に、警察官がAさんの自宅に来て、児童買春容疑の逮捕令状を提示されて、Aさんは兵庫県西脇警察署逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、刑事事件に強い法律事務所に児童買春事件のことを相談して、Aさんの早期釈放に向けて、弁護士に動いてもらうことを依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童買春罪と淫行条例違反の違い~

18歳未満の者に対して、わいせつな行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるか、あるいは各都道府県の制定する「青少年健全育成条例違反」(淫行条例違反)に当たるとして、刑事処罰を受けます。

「児童買春罪」は、18歳未満の者に対して、「対償を供与し、又はその供与の約束」をした上で、わいせつな行為をした場合に成立します。
「児童買春罪」の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、「淫行条例違反」は、18歳未満の者に対して、(対償の供与がなくても)わいせつな行為をした場合に成立します。
「淫行条例違反」の刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

~児童買春事件の刑事処罰とは~

児童買春禁止法では、「児童買春行為」「児童買春の周旋行為」「児童買春の勧誘行為」が、刑事処罰の対象に当たるとされています。
「周旋」とは、児童買春を希望する者と児童の間に入って,児童買春の仲介を行うことをいいます。
「勧誘」とは、児童買春を希望する者に対し働きかけることをいいます。

・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

・児童買春禁止法 5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

・児童買春禁止法 6条1項(児童買春勧誘)
「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

また、業として反復的・継続的に「児童買春の周旋行為」や「児童買春の勧誘行為」を行っていた者については、より刑事処罰を重くするという規定があり、その法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」とされています。

児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、最初に、児童買春行為に至るまでの事件の経緯を被疑者・被告人から詳細に聞き出し、今後の厳しい警察取調べに対応するための、被疑者・被告人の供述内容のアドバイスを行います。
また、被害者とされる児童や、児童の保護者との示談交渉を試みることで、謝罪文や慰謝料支払いの意向を伝え、被害者側が加害者を許すような意思を含む示談を成立させることで、検察官や裁判官による刑罰判断の量刑軽減や不起訴処分獲得を目指すことが、重要となります。
児童買春事件で加害者自身が直接に被害者側と示談交渉することが許されるケースは、ほとんど無いため、被害者側と示談交渉を行うためには、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、弁護士だけが被害者児童の保護者と連絡を取り合って、示談の話を進めていく必要があります。

児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー