児童買春と弁護士接見

児童買春と弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

札幌市内に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡しVさんと性交したという児童買春で逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)

~児童買春~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。

法律2条2項では、「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること

としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

~弁護士接見~

弁護士接見は、弁護士が、留置施設などにおいて、身柄を拘束された方と面会することをいいます。
もちろん、弁護士以外の方が本人と面会(接見)すること(以下、これを一般接見といいます)も可能ですが、弁護士接見と以下の違いがあります。

まず、弁護士接見は逮捕直後から接見可能です。
対して、一般接見は、通常、逮捕期間を経た後勾留決定が出た後可能となります。
なお、逮捕から勾留決定まで約2~3日を要します。

弁護士接見は日時を問いません。
対して、一般接見は、平日(土日・祝日を除く)、かつ、限られた時間しか接見できません。

弁護士接見は無制限です。
対して、一般接見は15分から20分程度です。

弁護士接見は何度でもできます(ただし、契約上の初回接見は1回限りで、その後の弁護活動(接見なども含む)が必要な場合は、改めて契約する必要があります)。
対して、一般接見は1日、1回です。

弁護士接見に立会人は付きません。
対して、一般接見には立会人が付きます。

このように、弁護士接見は一般接見よりも格段に有利なため、本人との接見をお望みの場合はまず弁護士接見を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

 

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