児童買春と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員のAさん(25歳)は、さいたま市内のアパートで一人暮らしをしていました。ある日、Aさんは、チャットアプリで知り合ったVさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことをきっかけに、児童買春罪で警察に逮捕されてしまいました。Aさんの母親が依頼した弁護士との接見の後、私選弁護人にしようか国選弁護人にしようか迷っています。
~児童買春罪~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,
法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること
とされています。
そして,法律4条では,
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~国選・私選弁護人の違い~
児童買春でも、一定の要件を満たせば国選の弁護人を請求することができます。
しかし、注意していただきたいのは、国選弁護人が選任されるのは、あくまで裁判官の勾留決定が出た後ということです。
つまり、勾留決定が出る前は、私選でしか弁護人を選任できないのです。
逮捕から勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが、この期間は重要です。
まず、逮捕直後の接見で、逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば、その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお、この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり、法律上、弁護人しか、逮捕された方との接見は認められていません。
次に、勾留決定が出る前から、警察官、検察官、裁判官に、逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。結果、裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できます。仕事、職場、家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい、釈放してほしいという方は私選での弁護人選任をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されたら、まずは、弊所の初回接見サービスをご利用ください。0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。