児童買春周旋の罪 接見禁止解除なら東京都八王子市の刑事弁護士  

児童買春周旋の罪 接見禁止解除なら東京都八王子市の刑事弁護士  

Aさんは,知人Bさんに児童買春をするよう持ちかけ,東京都八王子市内のホテルでBさんと児童Vさん(16歳)とを引き合わせました。ところが,Vさんが警視庁南大沢警察署に補導されたことをきっかけに本件が明らかとなり,Aさんは,児童買春の周旋をすることを業とした罪で逮捕され,接見禁止決定が出ました。Aさんは接見禁止を解除してもらいたいと考えています。
(フィクションです)

~ 児童買春の周旋をすることを業とした罪 ~

児童買春周旋の罪児童買春法(略称)5条に規定されています。5条1項では,児童買春の周旋をした者5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると規定しており,同条2項では,児童買春の周旋をすることを業とした者7年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処すると規定されています。ちなみに,1項の,併科とは懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味で,必要によって併科されますが,2項の場合は,「懲役及び」となっていることから,必ず懲役刑と罰金刑が言い渡されます。これは,児童買春の周旋をすることを業とした場合,それだけ児童買春を助長・促進しており悪質である上,それまで多額の金銭を搾取してきたであろうから,その分を罰金によって徴収するという意味合いがあるからです。

~ 接見禁止 ~

ところで,捜査機関としては,Aさんが児童買春の周旋を業としたことを立証するには,本件の他にも周旋を行ってきたことを立証する必要があると考えられます。その場合,本件Bさんや,Vさんの他にも関係者が多数存在することが予測されますから,Aさんと関係者との面会を遮断するため裁判官の判断で接見禁止決定が出されることがあります。しかし,全部の接見禁止の決定が出されてしまうと,Aさんは弁護人以外の者との面会ができなくなることから,家族等,およそ事件とは無関係と思料される方とについては接見禁止を解除して(これを一部解除といいます)面会を認めるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件での接見禁止解除なら弊所の弁護士までご用命ください。まずは0120-631-881初回接見サービスの受付を行っております。
(警視庁南大沢警察署への初回接見費用 37,100円)

 

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