近時,法改正により児童ポルノの単純所持が違法になるなど(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項),児童ポルノ規制強化の主張は強まっています。児童ポルノを違法販売しているインターネットサイトが摘発され,購入者も処罰されるなど,世間一般の関心も高まってきていると言えます。ここでは,児童ポルノに関わる罪のうち,児童ポルノ提供の罪について説明していきます。
児童ポルノとは,18歳未満の児童を相手とした性行為や,児童の性器に触れる行為,着衣の全部又は一部を身につけていない児童の姿態等を描写した写真や画像,動画を指します(同法2条3項)。現在は児童ポルノの単純所持も違法とされており,所持が発覚した場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。児童ポルノの製造や輸入はより重い罪となります。
児童ポルノの提供については,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(同法7条2項前段)。単純所持に比べてかなり重い罪であることが分かると思います。例を挙げると,児童ポルノに該当するDVDを販売する行為や,画像データを送信する行為が「提供」に該当します。
また、令和5年7月に施行された改正刑法では、16歳未満の者に対し、性交等をする姿や性器等を露出するなどしてとった映像を送信すること要求することで1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになりました(刑法182条)。
児童ポルノの単純所持であれば,事情によっては罰金処分のみで刑事事件が終了することもあります。裁判所に行くことなく,検察庁に呼び出されて罰金支払いに応じる「略式罰金」という手続です。
これに対して,より罰則の重い児童ポルノ提供の罪の場合,前科,前歴がなくても正式に刑事裁判にかけられることがあります。
また,単純所持より罪が重いため,逮捕やそれに続く勾留(逮捕に引き続き留置所に拘束されること)がされてしまうリスクが高いと言えます。それゆえ,児童ポルノ提供の罪を犯してしまった場合は,早期に弁護士に相談する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所としての豊富な経験を活かし,取調べ対応から早期の身体解放,裁判対応まで,的確なアドバイスを行うとともに,迅速な弁護活動を展開します。
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児童ポルノ禁止法に詳しい弁護士から早期に助言を受けることが不可欠なので,児童ポルノ提供の罪でお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。