ネット上でわいせつ画像送付の児童ポルノ製造事件

児童ポルノ製造事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪市大正区在住のAさん(20代男性)は、インターネット上で知り合った15歳女性に対して、裸の写真を送るように頼み、写真を受け取った。
裸の写真を送ったことを知った女性の両親が、警察に被害届を出したことで、警察官がAさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのパソコンと携帯電話を押収された。
Aさんは大阪府大正警察署に任意同行して、児童ポルノ製造罪の容疑で警察の取調べを受けた。
また後日にも取調べのために警察署に来るよう言われたAさんは、次回の警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の事件対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童ポルノ製造罪とは~

18歳未満の児童に、性欲を興奮させ又は刺激するような、わいせつな姿態をとらせて、写真や電磁的記録を製造した場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
インターネットを介して、児童の裸の写真をとらせて、写真を送らせたような場合にも、児童ポルノ製造罪に当たると考えられます。

・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」

児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者が取調べにおいて、事件の経緯をどのように供述していくかを、綿密に弁護士との打合せを行い、供述内容のアドバイスを行います。

また、児童ポルノ製造の被害者に当たる児童や、児童の保護者との示談交渉を行うことで、被害者側が加害者を許すような示談が成立した場合には、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分になるといった影響が期待されます。
ただし、加害者自身が被害者側との示談交渉を行うことは、証拠隠滅行為のおそれや被害者側の恐怖心もあるため、禁止されることが多く、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が示談を仲介する形で、迅速で適切な示談交渉を行うことが重要となります。

~児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは~

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノに関する罪の刑事処罰を規定しています。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに該当する画像について、以下のように規定されています。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノに関する罪の刑事処罰の法定刑は、以下のように規定されています。
・児童ポルノ所持罪 →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・児童ポルノ提供罪、製造罪 →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
・児童ポルノを不特定多数の者に提供罪、公然陳列罪 →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」

また、児童ポルノ提供の目的で、当該児童ポルノの製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録保管を行った場合には、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。
児童ポルノを不特定多数の者に提供や公然陳列の目的で、当該児童ポルノの製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録保管を行った場合には、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が科されます。

大阪市大正区児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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