自画撮り要求の疑いで初摘発① 書類送検された東京都世田谷区の男性
東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署に書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(平成30年5月28日付 産経ニュースを基に作成)
~青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~
青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回は,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。
「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」
なお,罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。
~書類送検と今後の行方~
よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし,送検(又は送致ともいいます)については,法律で定められています。
刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。
書類送検と呼ばれる場合,通常,在宅で(身柄は拘束されずに)捜査(検察庁での取調べ等)が進められます。
そして,捜査の結果を基に,検察官が事件を起訴するか不起訴にするか(刑事処分)の判断を行います。
なお,この判断に影響を与えるのが被害者側との示談です。
不起訴を獲得したければ,検察官が上記の刑事処分を下す前に,被害者側と示談を成立させてその結果を検察官に示さなければなりません。
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(警視庁世田谷警察署への初回接見費用:36,400円)