援交・淫行トラブルは,自分でも忘れていた頃になって警察介入があり得る事件です。なぜなら,相手方となった児童,青少年とのやりとりがSNS等を通じて事後的に発覚してしまうことがあるためです。それゆえ,いつ警察に発覚してしまうか,逮捕されてしまうのではないかと不安に駆られる傾向の強い事件でもあります。自首をしたいと考える方も少なくないかもしれません。ここでは,自首について説明していきたいと思います。
自首について,自ら警察に出頭することをイメージされている方も多いと思います。確かに,警察への出頭が自首になる場合もありますが,実は自首が成立するか否かは法律で定められており,単に出頭するだけでは自首にならないこともあります。
自首については刑法42条が規定しています。同条第1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」とされています。ここでは「捜査機関に発覚する前に」というところがポイントになります。より正確に述べると,犯罪の事実と,犯人が誰であるかが捜査機関(警察)に発覚していない状態を指します。それゆえ,犯罪の事実は発覚していても,犯人が誰かが分からない状態なら,「捜査機関に発覚する前に」という要件は満たせます。
反対に,犯人が誰かまで分かっている状態で,警察から呼び出しがかかる前に出頭したとしても,それは単なる任意出頭であり,自首にはなりません。
自首をすると「その刑を減軽することができる」ことになります。必ず刑が軽くなるわけではないのは要注意です。反対に,自首をしたことが,刑を決める刑事裁判前に影響し,不起訴処分になることを後押しすることもあります。
刑法42条は自首の効果について刑を軽くすることのみ規定していますが,自首をすることで逮捕のリスクを下げるという事実上の効果もあります。逮捕は証拠隠滅や逃亡の可能性を踏まえて行われますが,自ら犯罪の事実を申告した人は,証拠隠滅や逃亡をするおそれが低いことが推認されるためです。もっとも,自首をしたから必ず逮捕が免れるというものでもありません。より逮捕リスクを低くしていくには,事前に弁護士と相談のうえ,必要な書面を整える等の対応をしたうえで自首をする必要が出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に取扱う弁護士事務所として,自首が成立する可能性のアドバイスや,逮捕のリスクを下げていく事前準備を行います。
自首を検討されている方は,ぜひ一度,初回無料の法律相談にお越しください。