会社員の淫行・援交トラブル
東京都の大手企業に勤めるAさんはインターネットの掲示板で出会った16歳の女子高生のVさんに金銭を渡し性行為に及びました。
Vさんとの関係はその一度きりでしたが、その後も他の人を相手に援助交際を続けていたVさんが警察に補導されてスマートフォンやパソコンの履歴が調べられた結果、AさんとVさんの関係も明らかになりました。
Aさんは神奈川県栄警察署の警察官に逮捕されましたが、なんとか事件を会社に知られずに済む方法はないかと悩んでいます。
(フィクションです)
【18歳未満との性行為】
18歳未満の児童との性行為については児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)や自治体ごとに定める青少年健全育成条例によって規制がなされています。
児童ポルノ法においては児童や保護者,斡旋者に対価を渡して性行為をすることが規制されています。
ここにおいては児童の合意があったとしても違法性が阻却されないことに注意が必要です。
児童の意思に関わらず金銭等の代償として性行為をした時点で、児童ポルノ法により児童買春として処罰される恐れがあります。
各自治体が定める青少年健全育成条例では文言は様々ではあるものの18歳未満の児童との「淫行」が規制されています。
そのため淫行が何を指すのかが問題となります。
淫行が示す意味は判例によって形成されてきました。
判例によれば淫行とは「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」であるとされています。
ポイントとしては
①青少年の精神的な未熟さに乗じてなされる性行為
②青少年を自己の性的欲望を満たすためだけに扱う性行為
が淫行として処罰されるということです。
そのため例えば,成人が18歳未満の生徒と真摯に交際し,恋愛関係にあった場合,成人は学生の精神的な未熟さに乗じ,学生を自己の性的欲望を満たす手段として用いたとは認定されにくく,青少年健全育成条例によっては処罰されないかもしれません。
しかし,本件のように金銭を渡して性行為に及んでいた場合,①とも②とも判断される可能性は低く,青少年健全育成条例違反を追及されることになるでしょう。
【会社に知られないようにするには】
会社に事件が知られてしまうルートはいくつかあります。
1つは事件がニュース等で報道されてしまうことです。
警察は様々な事件を取り扱っており,その全てを実名で公開しているわけではなく,報道されるのは一部です。
もっとも,大手企業の役員など社会的影響が大きいとみなされると,報道をきっかけに事件が知られる可能性があります。
一方で,多くの人が注意すべきは身柄の拘束が原因で会社に事件を知られてしまうことです。
警察に逮捕されるとまずは警察に最長72時間拘束されることになります。
その後,検察官がさらなる身柄の拘束を必要だと判断し,裁判所がそれを認めるとまずは10日間身柄を追加で拘束されることになります(このことを勾留と言います)。
勾留は最長で20日まで延長することが可能であり,勾留期間中は外部と自由に連絡を取ることはできません。
勾留期間中に会社を無断で欠勤することになると,不審に思った会社が家族に問い合わせて事件のことを隠し切れなくなってしまうことがあります。
事件のことを会社に知られないようにするためには、なるべく早く身柄の拘束を解いてもらう必要があります。
身柄の早期解放のためには弁護士に相談することが効果的です。
依頼を受けた弁護士は事件内容に基づいて様々な対応を取ることができます。
逮捕中で検察官がまだ勾留請求を出す前であれば,検察官に意見書を提出して勾留請求をしないよう主張します。
勾留請求がされていれば裁判所に対して意見書を提出し,勾留を認めないよう主張します。
勾留が始まってしまっていても裁判所に不服申立て等をすることで勾留期間を少しでも短くするよう主張していきます。
迅速に弁護士に相談することで今後の展望や対応等を考える余裕がうまれますし、弁護士の行える活動が増えるため早めの相談が肝要です。
淫行・援助交際トラブルで会社に事件を知られないようにしたいとお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の相談については無料で行っております。
神奈川県栄警察署への初回接見費用:37,800円