児童ポルノ製造罪ってどんな罪? 神奈川県海老名市の事件を受けて解説

児童ポルノ製造罪ってどんな罪? 神奈川県海老名市の事件を受けて解説    

Aさんは,児童(18歳未満)であるVさんに3万円を払ってホテルで性交した(児童買春)際,鑑賞用のために,その状況をデジタルカメラで写真撮影しました。
Aさんは,児童買春の件で,弁護士無料法律相談に行ったのですが,相談の際,弁護士から「あなたの行為は,児童買春罪のほかに児童ポルノ製造罪にも当たる」と言われました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造罪 ~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々は規定を置いています。

法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」

今回,Aさんは,観賞用として児童ポルノを製造している疑いがあることから法7条4項について解説します。

~ 児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」 ~

法7条4項を分析すると以下のようになります。

1 児童に法2条3項各号のいずれかに掲げる「姿態をとらせる」こと

⇒ 性交中の児童の姿態は法2条3項1号に当たります
⇒ 「姿態をとらせる」とは,行為者の言動等により,当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい,強制によることは要しません

2 姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること

⇒ 本件でいう電磁的記録に係る記録媒体とは,デジタルカメラのコンパクトフラッシュカードのことをいい,描写するとはそれに画像データ(電磁的記録)を記憶,蔵置させることです

3 児童ポルノを製造したこと

⇒ 児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物です。
  つまり,本件では,デジタルカメラのコンパクトフラッシュカードのことをいいます。

ちなみに,法7条4項の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
 
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