神奈川県鎌倉市 児童ポルノ公然陳列の罪 裁判での刑事弁護は刑事弁護士 

神奈川県鎌倉市 児童ポルノ公然陳列の罪 裁判での刑事弁護は刑事弁護士 

神奈川県鎌倉市に住むAさんは,LINEグループに児童の裸などの動画を送信した児童ポルノ公然陳列の罪で起訴されました。Aさんとその両親は,裁判での刑事弁護のため,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ公然陳列の罪 ~

児童ポルノ公然陳列の罪は,児童ポルノを公然と陳列した場合に成立する罪です。法定刑は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はこれらの併科(懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味)です。公然とは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいい,現実に認識される必要はなく,認識される可能性があれば足ります。また,陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。
LINEグループに児童の裸などを送信すれば,LINEが管理するサーバー(これが児童ポルノ)に保管され,グループに所属している人はそのサーバーを通じて児童の裸などを閲覧することが可能です。よって,Aさんの行為は,児童ポルノを公然と陳列したことになるのです。

~ 裁判での刑事弁護 ~

Aさんが事実を認める場合,裁判での刑事弁護は主に情状立証を行うことにあります。情状とは,裁判で,裁判官が量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいい,情状立証とは,Aさんにとって有利な情状を裁判で立証することをいいます。この立証活動で,裁判官の心証にいい影響を与えれば与えるほど量刑は低くなります。上でみたように,児童ポルノ公然陳列の罪の法定刑はとても重く実刑の可能性も否定できませんから,執行猶予獲得には的確な情状立証が必要となってきます。本件でいえば,Aさんが反省していることはもちろん,被害者が特定できるのであれば被害者への被害弁償,被害者との示談,再犯防止に向けた具体的取組みなどを立証していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。裁判での刑事弁護,情状立証なら刑事事件に強い弁護士にご用命ください。弊所では,無料法律相談24時間受け付けております。

 

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