神奈川県川崎市 援交中の盗撮 児童ポルノ・援交に詳しい刑事事件弁護士

神奈川県川崎市 援交中の盗撮  児童ポルノ・援交に詳しい刑事事件弁護士

~ 相談 ~

私(Aさん)は,SNSで知り合った16歳のVさんと援交デートしました。
そして,援交デート中,私はスマートフォンでVさんのスカート内を動画盗撮しました。
しかし,近くにいた人が「盗撮されていますよ」とVさんに声をかけたため,Vさんは盗撮に遭ったこと気づき,私のスマートフォンを取り上げました。動画を見ると,Vさんの下着や太ももなどが映っていました。
私は,Vさんから,「児童ポルやん」「警察に言われたくないなら50万払って」と言われました。
(フィクションです)

~ 援交中に盗撮 ~

1 児童ポルノ法(製造罪)
 ① 場   所:問わない
 ② 対 象 者:18歳未満の者(児童)
 ③ 対 象 物:児童ポルノ法(略称)2条3項各号の姿態
         1号 性交,性交類似行為中の児童の姿態
         2号 他人が児童の性器等を触る又は児童が他人の性器等を触る際の児童の姿態(性欲を刺激興奮させるもの)
         3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更性的な部位が露出・強調され,性欲を刺激興奮させるもの)
 ④ 行為・方法:ひそかに,③の姿態を記録媒体等に描写(記録)する=児童ポルノを製造する
 ⑤ 罰   則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

2 神奈川県迷惑防止条例(卑わいな行為の罪)
 ① 場   所:問わない
 ② 対 象 者:公共の場所にいる人(年齢は問わない),公共の乗物に乗っている人
 ③ 対 象 物:下着若しくは身体(衣服で覆われている部分に限る)
 ④ 行為・方法:人を著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で③を見る
         ※見るには,直接見ることの他,スマートフォンなどで撮影(盗撮)し,その画像・動画を見る行為も含まれます
 ⑤ 罰   則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

下着や太ももは上記1-③の各号には当たらず,Aさんの行為は条例違反に当たる可能性が高そうです。このように盗撮といっても,児童ポルノ法に当たらない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
神奈川県川崎警察署までの初回接見費用:36,300円)

 

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