神奈川県川崎市の児童ポルノ製造 児童の同意ある場合は? 弁護士に相談
Aさんは,児童(18歳未満)であるVさんに3万円を払ってホテルで性交した(児童買春)際,後で自分で鑑賞する目的で,その状況をスマートフォンで動画撮影しました。
Aさんは,動画撮影についてVさんから同意を得ていたのですが,後日,警察でその件については「児童ポルノ法の製造罪」に当たると聞かされ,本当なのかどうか弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~児童ポルノ製造の罪~
児童ポルノ製造の罪といっても,児童ポルノ法(略称)では,その目的や態様によって規定される条文や罰則が異なります。
今回のAさんは,「自分で鑑賞する目的」で児童ポルノを製造していますから,児童ポルノ製造の罪の中でも児童ポルノ法7条4項に当たる可能性があります。
なお,児童が児童ポルノの製造に同意していたとしても,その同意が自由かつ真摯なものであって,社会的にみて相当と認められる場合を除いては,犯罪は成立すると考えられます(本件も成立しそうです)。
製造行為自体により児童を性的行為の対象とする風潮が助長され,抽象的一般的な人格権が害されると言えるからです。
~刑事手続きの行方~
Aさんの事件については,すでに警察が捜査を開始しているようです。
したがって,Aさんは,今後も何度か警察からの出頭要請を受けることになるでしょう。
警察での捜査が終了すれば,事件は検察庁へ送致(送検)されます。
検察からも取調べ等のため,何度か出頭を要請されるでしょう。
そして,事件を担当する検察官は,事件の捜査を終えるとその事件を起訴するか不起訴にするかの刑事処分を決めます。
仮に起訴すると判断した場合,正式裁判を求めるのか,略式裁判を求めるのかを決めます。
法7条4項の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
正式裁判を求められた場合は,通常は懲役刑を,略式裁判を求められた場合は100万円以下の罰金の範囲で刑が科されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノ法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
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(神奈川県川崎警察署への初回接見費用 36,300円)