神奈川県横須賀市 着用済み下着等の買い受けは罪 弁護士に無料法律相談

神奈川県横須賀市  着用済み下着等の買い受けは罪 弁護士に無料法律相談

女子高生が着用した下着を手に入れたいと思っていたAさんは,出会い系サイトで「下着売ります」と書かれた掲示板を見つけ,相手方と連絡を取り待ち合わせ場所までいきました。
Aさんは,待ち合わせ場所に来たVさんが,見た目や着ていた制服から高校生だ思いました。
AさんはVさんに「どこの学校?」尋ねると,Vさんはさすがに学校名は教えませんでしたが「高校3年生です」と言いました。そして,AさんはVさんに1万円を渡した上,Vさんから下着2枚を受け取りました。
Vさんは,下着を渡す際「それ,昨日まで履いてました」と言いました。
(フィクションです)

~ 着用済み下着等の買受け ~

着用済み下着等の買い受けなどで逮捕処罰されることがあるのをご存知でしょうか。
着用済み下着等の買い受けなどを禁止しているのは,各都道府県で定める青少年健全育成条例です。

神奈川県の場合,神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)29条1項で,青少年(18歳未満の者,ただし婚姻により成年に達した者を除く)からの着用済み下着等買い受け,売却の委託,着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介することを禁止しています。
罰則は「30万円以下の罰金」です(条例53条4項12号)。

ところで,条文上は「買い受け」行為を禁止していることから,青少年から無償で譲り受けることまでは禁止されていません(刑事上責任を問われないだけで道徳上,倫理上は問題は残ります)。
しかし,下着については,青少年が一度着用した下着のみならず,青少年がこれに該当すると称した下着も含まれますから,たとえ青少年が一度も着用していない下着であったとしても,青少年がそれと称した下着は,やはり買い受けてはならないことになります。

また,29条の罪を犯した者は,青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません(ただし,青少年の年齢を知らないことにつき過失がない場合を除く,条例53条7項)ので注意が必要です。

このように着用済み下着等の買い受け等も列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕勾留される可能性はあります
また,刑事処分を受け,罰金刑が確定すれば前科が付きます。
逮捕勾留されたり,前科が付けば,様々な場面で影響が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
条例違反等でお困りの方は,弊所の無料法律相談初回接見サービス等のご利用をご検討いただければと思います。
神奈川県横須賀警察署への初回接見費用:37,800円)

 

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