神戸市垂水区の青少年愛護条例違反事件 性犯罪の所持品検査は弁護士へ相談

神戸市垂水区の青少年愛護条例違反事件 性犯罪の所持品検査は弁護士へ相談

神戸市垂水区在住のAさんは、自宅で同市に住む高校1年生の女子生徒Vと性交におよび、その行為をスマートフォンで撮影しました。
Aさんは、巡回中の警察官から職務質問を受けた際に、スマートフォンの提出を求められました。
これに対しAさんが無視していたところ、警察官はAさんからスマートフォンを取り上げて動画を発見しました。
内容について問い詰められたAさんが自白したため、Aさんは、兵庫県警垂水警察署逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)

兵庫県青少年愛護条例によると、青少年に対しみだらな性行為またはわいせつな行為をした者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
青少年とは18歳未満の者を指し、刑の重さは条例ごとに異なりますが、各都道府県において同様の内容の条例が制定されています。
これは青少年の未成熟さに乗じて行う性行為や、青少年を単に自らの欲望を満たす対象としか扱っていないような性行為を禁止する趣旨になります。
そのため、結婚を前提に交際している相手との誠意に基づいて性行為については、こういった青少年愛護条例に違反しないと解されています。
青少年愛護条例は相手との同意があることを前提に処罰の対象としていますが、同意がなく、暴行または脅迫を用いて性交やわいせつな行為をした場合は、刑法上の強制わいせつ罪または強制性交等罪にあたります。
また、相手との同意があり、暴行または脅迫を用いなくとも、13歳未満の相手と性交やわいせつな行為をした場合も、強制わいせつ罪や強制性交等罪にあたります。

警察官は警察官職務執行法に基づいて職務質問を行うことができ、それに付随して所持品検査を行うこともできるとされています。
もっとも、どちらも相手の同意を前提に行う任意の処分であり、これを強制して行うことはできません。
最高裁判所の判例では、所持人の承諾がない場合であっても、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合」があり、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべ公共の利益との健康などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容されるものと解すべきである。」としています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
神戸市垂水区性犯罪事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
初回は無料で法律相談を行っております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
垂水警察署までの初回接見費用:3万7800円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー