神戸市長田区の援助交際で刑事事件 職場への発覚前に事件解決
会社員のAさんは、ある日兵庫県長田警察署から連絡があり、援助交際の件で話が聞きたいと出頭要請を受けました。
Aさんは出頭し、取調べを受けて今後も何回か呼び出すと言われていますが、職場に事件が発覚することを心配し、急いで刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
援助交際で刑事事件に
金銭などの対価を受ける代わりに、性行為などを行う売春の一形態を「援助交際」といい、18歳未満の児童が行っているケースが多く見受けられます。
そのため、「援助交際」=「児童買春」と捉えられることもあります。
18歳未満の者に、金銭などの対価を与える代わりに性行為を行った場合、児童買春の罪が成立し、刑事事件の加害者となる可能性があります。
児童買春の罪は、児童買春・児童ポルノ規制法(正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という。)に規定されています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(同法第4条)
ここでいう「児童買春」とは、児童・児童に対する性交等の周旋をした者・児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることです。
職場への発覚前に事件解決
職場に事件が発覚するタイミングは、逮捕・勾留により長期の身体拘束となってしまった場合が多いでしょう。
長期間欠勤しなければならないので、逮捕の連絡を受けた家族も、職場に事件のことを話さざるを得ない状況になってしまいます。
児童買春事件では、逮捕される可能性が高いと言われています。
逮捕の有無に関わらず、事件を早期に解決するためには、弁護士を介して児童の保護者と示談を成立させることが重要です。
示談により不起訴処分となる可能性を高めることができ、不起訴処分となれば前科も付かず事件は終了します。
援助交際で刑事事件の加害者となり、職場への発覚前に事件を解決できないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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