交際中でもに淫行に?

交際中でもに淫行に?

交際中の淫行について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

福岡県田川市に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であることを知りながら,市内のホテルでVさんと淫行しました(お金のやり取りはなし)。そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反淫行の罪)で,福岡県田川警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪は,各都道府県単位で定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により若干異なります)に規定されています。
具体的な規定の文言は各条例により異なり,単に淫行をしてはならない旨のみ規定されていることもあれば,欺罔,誘惑,威迫といった手段を用いることが明記されていることもあります。
罰則は,

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされていることが多いかと思います。
なお,青少年とは,基本的に「18歳未満の者(男女を問いません)」をいいます。

淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていたこと,が必要です。
ただ,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の程度で足りるとされています。

また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

今回,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。

この点,AさんがVさんと交際中であったかどうか,Aさんの淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかは以下の事実関係を詳細に検討する必要があります。

1 行為者と青少年との年齢差
 →年齢差が極端に開いていれば「淫行」と認定されやすい
2 行為者と青少年との関係
 →会社員,社会人と学生など,通常は出会わない関係であれば「淫行」と認定されやすい
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
 →出会い系サイトやSNSなどで知り合っていた場合は,欲求が赴くまま相手方を探したと疑われて「淫行」と認定されやすい
4 知り合ってから性交に至るまでの経緯,動機
 →初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に性交したなどの場合は「淫行」と認定されやすい
5 性交の内容,頻度
 →性交の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず性交するなどの場合は「淫行」と認定されやすい
6 交際ややり取りの内容 
 →性交,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無などの場合は「淫行」と認定されやすい  

もし,この記事をご覧の方で,Aさんと同様の主張をしたいと考えられている方は,まずは上記の事実関係を確認してみてください。
淫行に当たるかどうかおおよそ判断がつくはずです。
お困りの際は弁護士に相談しましょう。
なお,淫行の罪は,青少年の同意があったとしても犯罪の成否に影響を及ぼしません(つまり,罪に問われます)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー