神戸市兵庫区での児童買春周旋罪事件① 自称スカウト業の男性が逮捕
自称スカウト業のAさんは,会社員の男性XさんとVさん(16歳)を引き合わせ,神戸市兵庫区内のホテルで1回3万円で性交させたという児童買春法違反(児童買春周旋の罪),児童福祉法違反(淫行させる行為)で,兵庫県兵庫警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童買春周旋の罪 ~
児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春法)第5条に定めがあります。
児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する
周旋とは,児童買春をしようとする者(Xさん)と児童買春の相手方となる児童(18歳未満の者,Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
また,この場合,児童に淫行させたとして児童福祉法34条6号,60条1項に問われるおそれもあります。
淫行させたとは,児童(Vさん)をして他人(Xさん)を相手方として淫行させる場合などをいうからです。
~ 芋づる式に児童買春が発覚!? ~
児童買春周旋の罪の捜査では,Aさんが引き合わせた者は誰なのか特定しなければなりませんから,当然,児童買春をした者(Xさん),あるいはしようとした者にまで捜査の手が及ぶことが考えられます。
児童買春の周旋のみならず,児童買春も立派な犯罪(5年以下の懲役又は300万円の罰金)ですから発覚すれば逮捕されるおそれはあります。
このように,児童の裏に潜む業者などが摘発されたことをきっかけに児童買春を行った者が次々と摘発されていく事例も散見されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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(兵庫県兵庫警察署への初回接見費用:35,100円)