神戸市灘区の児童買春事件 略式裁判に詳しい刑事事件専門の弁護士

神戸市灘区の児童買春事件 略式裁判に詳しい刑事事件専門の弁護士

Aさんは、神戸市灘区で17歳女子高生Vさんに現金2万円を渡して性行為をしたとして児童買春容疑で、兵庫県警察灘警察署に捜査されています。
警察官から、被害者であるVさん側は「謝罪も示談も受けたくない」と話していると聞いたAさんは、略式裁判になることで正式裁判を回避してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

~略式裁判~

略式裁判とは、正式裁判に比べ、より簡略化された手続きで行われる裁判です。
正式裁判と略式裁判の違いについて解説します。

略式裁判は、児童買春の罪(法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)のように罰金、科料が法定刑に規定されている犯罪に適用されます。
略式裁判では100万円以下の罰金または科料しか科すことができません。
そのため、禁錮・懲役の刑罰しかない重い犯罪などの場合は、略式裁判とはならず正式裁判を開かなければなりません。

略式裁判は、事実上争いのない事件に限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式裁判に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、正式裁判を行う必要があります。

略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
裁判に出廷する必要がないことはメリットではありますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。

なお、略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

また、罰金納付に関して弊所にもよくお問い合わせがあるのですが、科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められます。
しかし、状況によっては分納が認められる場合もあるようですので、一括納付が難しいという場合は、検察庁の徴収担当者に事情を話して分納できないかお尋ねになるとよいでしょう。

略式裁判にするのがよいのか正式裁判がよいのかは事件毎に異なります。
略式裁判に同意するかお困りの場合は、刑事事件の専門知識が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(兵庫県警察灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

 

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