交際中に自撮り画像を送らせ児童ポルノで再逮捕 神戸市北区
兵庫県神戸北警察署などは,神戸市北区に住む少年が,交際中の女子高生(17歳)の裸の自撮り画像を自身のスマートフォンに送らせたとして,この少年を児童ポルノ製造の罪で再逮捕しました。※児童=18歳未満の者
(11月6日付け神戸新聞を基に作成)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪といっても,大きく次のように分けられます(あくまで筆者の分類による)。
1 児童ポルノを他人に提供する目的による製造
2 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に対する提供,あるいは公然と陳列する目的による製造
3 その他(ひそかに製造した場合,自己目的による場合)
本件の少年がいずれの目的によるかは不明ですが,仮に1,3の場合の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,2の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,または併科と罪の重さが異なることに注意が必要です(もっとも少年の場合,原則,これらの刑罰を科されることはありません)。
~ 交際中に自撮り画像を送らせてもアウト? ~
児童ポルノ製造の罪の成否は,対象となる児童の同意・承諾の有無に関係なく成立するとされています。児童と交際中であれば,通常,当該児童の同意・承諾がある,あるいはあると思って自撮り画像を送らせることもあるかとは思いますが,このような行為であっても児童ポルノ製造の罪は成立しますから注意が必要です。
~ 再逮捕後の手続き ~
再逮捕後の手続も,通常の手続と変わりありません。逮捕から48時間以内に検察官の元に送致され,検察官は,身柄を受け取ってから24時間否に,必要と判断した場合には裁判官に勾留請求します。そして,請求を受けた裁判官が勾留するか否かを決めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。※無料法律相談,※初回接見サービスを
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(兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:36,300円)