強制わいせつ罪で勾留前に釈放

強制わいせつ罪で勾留前に釈放

強制わいせつ罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

東京都八王子市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは警視庁八王子警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 強制わいせつ罪 ~

援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。

~ 逮捕後の流れ ~

ここで逮捕後の流れについて簡単にご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。

~ 勾留前の釈放と弁護活動 ~

勾留前は、

①警察官の弁解録取後
②検察官の弁解録取後
③裁判官の勾留質問後

の3段階で釈放のタイミングがあります。

そこで、弁護士はそれぞれに対して釈放に向けての働きかけを行うことができます。
警察官に対しては送致しないよう、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。

これらの働きかけは、ご依頼者様方のはやめのご依頼があってはじめて可能となるものです。
仮に、ご家族が援助交際で逮捕されたという方はやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー